「相続放棄」と「限定承認」の違い
「相続放棄と限定承認の違いがよくわからない」
「相続放棄と限定承認のどちらが良いのか迷っている」
と疑問をお持ちの方
当記事では相続放棄と限定承認の違い、また選択すべきケースをご紹介しています。
目次
相続放棄と限定承認の違いは?
相続が生じたときに、財産のプラスもマイナスもすべて相続する「単純相続」が最も一般的です。
マイナス財産が多いと分かっている場合には、
逆に全ての権利義務を引き継がない「相続放棄」を検討するでしょう。
では、プラス財産・マイナス財産のどちらが多いか分からない場合は、
「限定承認」という選択ができます。
「限定承認」とは、相続人が亡くなった方の債務について、相続のプラス財産の限度で責任を負い、残った分があれば相続をするというものです。
期限としては、相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。どの様な相続方法を選択すべきか、限られた期間の間に財産を確認し選択しなければなりません。
「相続放棄」と「限定承認」の選択すべきケース
相続放棄を選択すべきケース
・被相続人が生前、多額の借金を負っていた場合など、明らかに相続財産に負債の方が多い
・被相続人と生前に疎遠で、プラスの財産があったとしても遺産に関わりたくない
・弁護士や税理士費用など、手続きのための費用がかかるのは避けたい
限定承認を選択すべきケース
・負債と資産のどちらが多いのか分からないが、もしも負債が多いのであれば、相続財産の限度できちんと弁済したい
・相続財産の中にどうしても相続したい財産があるが、遺産のうち負債と資産のどちらが多いのかが不明で単純相続をするのは躊躇する
限定承認のメリット・デメリット
限定承認のメリット
- プラスの財産の範囲内で債務を支払えばよい
- 自宅など、どうしても残したい財産がある場合、「先買権」を使って残せる可能性が高い
相続財産の中に不動産など換金が必要な財産があれば、競売に付して売却し、債務者に弁済をすることになります。
しかし、限定承認した相続人が、その価格を支払うことで優先して買い取ることができます。これを「先買権」といいます。
限定承認のデメリット
- 相続人全員での手続きが必要となる
- 手続きが複雑
- 譲渡所得税が課税されることがある
相続放棄が、相続を放棄したい相続人単独で決定し、手続きを踏むことができるのに対して、限定承認は相続人全員が合意した上で、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続人同士が疎遠であったり、仲が悪い場合は利用が難しいでしょう。
また、手続きが非常に煩雑なため、場合によっては数カ月以上の時間がかかります。
譲渡所得税については、限定承認をすると、税制上は被相続人から相続人へ時価で相続財産が売却されたとみなされます。これを「みなし譲渡」といいます。
例えば、被相続人が存命中に5000万円で取得した土地が、相続時には6000万円に値上がりしていた場合、1000万円の含み益に対して譲渡所得税が課されます。
ただし、譲渡所得税は亡くなった人の所得税として課されるものであり、準確定申告対象となるものです。
限定承認では、負債の方がプラスの財産よりも多いケースでは納税義務は発生しません。ですが、プラスの財産の方が多いというケースでは、納税義務が発生する可能性があります。
限定承認の手続きと期限
限定承認の手続きは、概ね以下の流れとなります。
- 家庭裁判所に限定承認の申述・添付書類の提出
- 申請申出の公告・催告
- 財産管理口座の作成
- 相続財産の換価手続き
- 配当弁済手続き
期限としては、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
相続放棄の場合は、相続放棄の申述書を提出すると、必要な手続きはほぼ終了します。
期限についても限定承認と同様で、その期間が経過すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなります。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格