『遺留分対策』で悩んでいる方へ。遺留分を取得させない方法!
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる、相続できる遺産の最低保障額のことです。
親不孝や勘当などがあった一部の相続人について、遺留分相当額の財産すら渡したくないと考える方、疎遠な前妻との子がいるため遺留分の請求をされないように対策したいと考える方もいらっしゃると思います。
遺留分を渡さずに済む方法や、相続人の遺留分を減らす方法などを説明しますので、ご参考にして頂ければと思います。
目次
- 『遺留分』の生前対策とは
- 『遺留分』が認められる相続人の範囲とは
〇遺留分とは
〇遺留分が認められる相続人の範囲
- 『遺留分』を取得させない方法と注意点【遺留分の放棄など】
〇遺留分の放棄
〇その他に遺留分を取得させない方法
- 『遺留分』を減らす方法と注意点【養子縁組】
- 相続財産と見なされる可能性と税務上の注意点【生前贈与+相続放棄】
- 相続財産を減らす方法【生命保険の活用】
- まとめ
『遺留分』生前対策とは
遺留分は、相続人に対して最低限保障される相続割合のことです。
遺言であっても、遺留分を侵害する内容は、相続人から遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。
遺留分を侵害しない遺言を作成することも可能ですが、遺留分対策として、生前にさまざまな方法で対策をすることもできます。
『遺留分』が認められる相続人の範囲とは
遺留分とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
子どもや配偶者などの近親者は、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。
遺留分はあくまで「権利」なので、請求するかどうかはその相続人次第です。
財産を取得しない相続人がそのことについて納得していれば、問題とはなりません。
遺留分に満たない遺産しか取得できなかった相続人は、遺産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことにより、不足分の金銭の支払いを受けられます。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。
・配偶者
亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。
・子ども、孫などの「直系卑属」
子どもや孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。
・親、祖父母などの「直系尊属」
親や祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。
・遺留分が認められない相続人
兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が認められません。
被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。
遺留分として具体的にどのくらいの遺産をもらうことができるかについては、
遺留分の割合は「法定相続分の2分の1」(直系尊属者のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」)と理解しておくとわかりやすいでしょう。
遺留分の割合を計算するときには、2つのステップを踏みます。
まずは「総体的遺留分」といって、「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を明らかにします。
そして、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します。
総体的遺留分は、誰が相続人になるのかによって異なります。
詳細な説明は省略しますが、以下の表にまとめています。
相続人 | 遺留分の合計 遺留分が占める割合 | 相続人ごとの遺留分 | |||
配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | 1/6 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | 権利なし | ||
子のみ | 1/2 | 1/2 | |||
父母のみ | 1/3 | 1/3 | |||
兄弟姉妹のみ | 無し | 権利なし |
『遺留分』を取得させない方法と注意点【遺留分の放棄など】
遺留分の放棄
遺留分は法定相続人に認められた権利であるため、被相続人となる人の判断によって奪うことは、原則としてできませんが、いくつか方法があります。
相続人には、遺留分を放棄することが認められています(民法1049条)。
遺留分の放棄が有効に行われれば、遺留分侵害額請求ができなくなります。
しかし、遺留分の放棄は権利者である相続人が任意に行うものであって、強制はできません。
また、被相続人の生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要であり(同条1項)、その審査は非常に厳しくなっています。
権利者本人の自由意思に基づく放棄であることに加えて、すでに多額の生前贈与を受けているなど、十分な代償を与えられているかどうかが審査されます。
そのため、被相続人の生前に遺留分を放棄させることはかなり難しいと考えるべきでしょう。
その他に遺留分を一切取得させない方法
虐待や重大な侮辱などの著しい非行があった推定相続人については、被相続人となる人は、家庭裁判所に対して「相続廃除」を請求できます(民法892条)。相続廃除の審判を受けた推定相続人は、遺留分を含めたすべての相続権を失います。
また、遺言書を作成する際に、付言事項として「遺留分侵害額請求をしないでほしい」旨を記載する方法もありますが、付言事項に法的拘束力はなく、あくまでも「お願い」となります。
『遺留分』を減らす方法と注意点【養子縁組】
養子縁組をすると、子1人あたりの相続分が減ることに伴い、遺留分も減ります。
具体例として、配偶者や子が相続人の場合で、養子縁組によって子が2人から3人に増えたとします。この場合、子の遺留分割合である「4分の1」を2人で分け合っていたのが、3人で分け合うようになります。そのため、子1人あたりの遺留分割合が「8分の1」から「12分の1」に減ります。
遺産を渡したい親族などと養子縁組をすれば、遺産を渡したくない相続人の遺留分割合を減らすこともできるので、より良いでしょう。
ただし、実質的な親子関係を形成する意思がないと判断され、養子縁組が無効となる場合もあるので注意が必要です。
相続財産と見なされる可能性と税務上の注意点【生前贈与+相続放棄】
相続人に対する生前贈与は10年間、相続人以外の者に対する生前贈与は1年間が経過すると、遺留分の基礎財産から除外されます。
ただし、遺留分権利者を害することを知って行われた贈与については相続人に対する生前贈与については10年以上前、相続人以外に対する生前贈与については1年以上前の贈与であっても遺留分の基礎財産に含まれます。
相続放棄をした人は、もともと相続人であっても「相続人以外の者」として扱われます。
そのため、財産を与えたい相続人に対して生前贈与を行い、自身の死後に相続放棄をしてもらうことで、ほかの相続人の遺留分をかなり減らせる可能性があります。
しかし、生前贈与に対しては相続税より高額となる贈与税が課される点に注意が必要です。
また、贈与によって振り込まれた金銭を預金口座に入れっぱなしにしていると、口座名義人と実際の所有者が異なる「名義預金」と判断されて遺留分の基礎に含められてしまう可能性がある点も要注意です。
相続財産を減らす方法【生命保険の活用】
生命保険から支払われる死亡保険金は、受取人の固有財産であるため、遺留分の基礎財産に含まれません。
そのため、生前の段階で生命保険の掛金を払い続けることにより、遺留分の基礎となる相続財産を減らせます。
注意点としては,本人の生活費を確保する必要であるため、財産全てを保険に変更することはできないという点があげられます。
また、相続人が受け取る保険金額の割合があまりにも大きい場合は、例外的に、特別受益(被相続人からの生前贈与等)として遺産に加えられてしまう可能性があります。
したがって,この方法を利用する際には,生命保険が特別受益に該当しないか等を判断するために,専門家にご相談することをお勧めします。
推定相続人の廃除とは
推定相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行を推定相続人が行った場合に、被相続人またはその遺言執行者の請求により、家庭裁判所の審判でその者の相続権を消失させる制度です。
廃除の対象となる推定相続人は、遺留分を有する推定相続人です。遺留分を有する推定相続人とは、配偶者、子、直系尊属のことです。兄弟姉妹は、遺留分を有しないため、廃除の対象とはなりません。
廃除の要件は、以下のとおりです。
- 被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行を推定相続人が行ったこと
虐待とは、暴行や脅迫、精神的苦痛を与えることをいいます。重大な侮辱とは、被相続人の名誉や信用を毀損する行為をいいます。著しい非行とは、被相続人の権利や利益を害する行為をいいます。
廃除の申立ては、被相続人またはその遺言執行者のみ行うことができます。申立ては、被相続人が死亡した後、30日以内に行う必要があります。
廃除の申立てが認められた場合、推定相続人は相続権を失います。また、推定相続人に子がいる場合、その子は代襲相続人として相続権を取得します。
推定相続人の廃除は、被相続人が、遺留分を有する推定相続人に対して、相続権を与えたくない場合に利用される制度です。
まとめ
遺留分とは、相続人が最低限取得できる遺産の割合のことです。遺留分を取得させたくない相続人がいる場合、遺留分対策を行う必要があります。
遺留分を取得させない方法としては、以下のような方法があります。
- 遺留分:被相続人の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。遺留分が認められるのは、配偶者、子ども、孫などの「直系卑属」、親、祖父母などの「直系尊属」で兄弟姉妹には認められません。
- 遺留分の放棄:相続人は、遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分の放棄は権利者である相続人が任意に行うものであって、強制はできません。
- 相続廃除:被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合排除となる場合があります。
- 養子縁組:養子縁組をして子の数が増えることで、遺留分割合を減らせます。ただし、実質的な親子関係を形成する意思がないと判断され、養子縁組が無効となる場合もあります。
- 生前贈与+相続放棄:財産を与えたい相続人に対して生前贈与を行い、自身の死後に相続放棄をしてもらうことで、ほかの相続人の遺留分を減らせます。
- 生命保険:生命保険から支払われる死亡保険金は、受取人の固有財産であるため、遺留分の基礎財産に含まれません。ただし、本人の生活費を確保する必要であるため、財産全てを保険に変更することはできません。
今回ご紹介しましたこれらの方法には、それぞれメリット・デメリットがありそれぞれ法的な注意点が存在するため、ご自身の状況に合わせて検討する必要があります。
相続発生後のトラブルを防ぐためにも、遺留分対策を検討する際には、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格