あなたは相続放棄と限定承認どちらをすべき?
相続とは、人が亡くなったときに発生する財産や権利義務の承継を指します。亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐことは喜ばしいことですが、中には多額の借金などの負債が含まれているケースも少なくありません。そのような場合に、相続人はどのように対応すれば良いのでしょうか?
本記事では、相続における「相続放棄」と「限定承認」という2つの選択肢について、それぞれの違いやメリット・デメリット、手続きの流れなどを詳しく解説します。相続問題に直面している方や、将来に備えて知っておきたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
相続の種類|相続放棄と限定承認の違いは?
相続が発生した場合、被相続人の財産を引き継ぐ方法には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3種類があり、それぞれ特徴や手続きが異なります。
どの方法を選択するかによって、相続人が負う責任や権利が変わってくるため、それぞれの違いをしっかりと理解しておくことが重要です。
単純承認
被相続人の財産をすべて無条件に引き継ぐ方法です。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナス財産も、すべてそのまま相続することになります。
相続開始を知った後、特に何も手続きをせずに相続財産を処分したり、使用したりした場合、自動的に単純承認したものとみなされます。法律で定められた一定の行為を行った場合も、単純承認とみなされるため注意が必要です。
相続放棄
被相続人の財産を一切引き継がないという方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになり、被相続人の借金などの負債を支払う義務を負うことはありません。
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
限定承認
被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐという方法です。相続した財産で負債を支払える場合はその範囲内で返済すればよく、もし負債が相続財産を上回る場合は、超過分を支払う必要はありません。
限定承認をするには、相続人全員で合意し、家庭裁判所に限定承認申述書を提出する必要があります。限定承認は、相続財産の全体像が不明な場合や、負債を支払っても財産が残る可能性がある場合に有効な選択肢となります。
相続放棄と限定承認を選択すべきケース
相続放棄と限定承認は、どちらも被相続人の負債から身を守るための制度ですが、それぞれに適したケースがあります。相続人の置かれている状況や、被相続人の財産状況などを考慮し、どちらを選択するのが適切か判断する必要があります。
相続放棄を選択すべきケース
被相続人の財産を一切承継しないという選択で、以下のようなケースで検討されます。
■明らかに負債の方が多い場合
相続財産よりも負債が多いことが明らかな場合、相続放棄を選択することで、自分の財産を守ることができます。被相続人が多額の借金を抱えていた、保証人になっていたなど、負債が相続財産を上回ることが確実な場合は、相続放棄が有効な手段となります。
■被相続人や他の相続人と疎遠で関わりたくない
被相続人と長年連絡を取っていなかった、関係が良好でなかったなど、被相続人の財産状況をよく知らない場合、相続放棄を選択するケースがあります。
例えプラスの財産があったとしても、相続手続きに時間や労力をかけたくない、被相続人の負債のリスクを負いたくないという理由で、相続放棄を選択することも可能です。他の相続人と疎遠な場合にも同様です。
■弁護士や司法書士の依頼など費用がかかることは避けたい
限定承認は、相続放棄に比べて手続きが複雑で、専門家への依頼が必要となるケースも多いため、費用がかかる可能性があります。手続きにかかる費用を抑えたい場合は、相続放棄という選択肢もあります。
限定承認が選択されるケース
限定承認は実務上、あまり行われません。理由としては、「相続人全員の同意が必要」「非常に時間がかかる」「手続き中は相続財産の管理義務がある」など手間暇がかかり、複雑かつ大変なためです。
実務上は、負債がわからない場合には財産調査を行い、期間内に申請が間に合わない場合は期間延長の手続きを行い対応するのが一般的です。それでも「限定承認」が選択されるのは以下のケースになります。
どうしても相続したい財産がある場合
相続財産の中に自宅や思い出の品・家宝など、どうしても相続したい財産がある場合、限定承認を選択することで、その財産を相続できる可能性があります。そのようなケースでは、デメリットを十分理解したうえで、限定承認を選択されるのも1つの方法となります。
限定承認では、先買権という権利行使ができますので、残したい財産の評価額を弁済することができれば、手元に残しておくことが可能なケースもあります。
相続放棄と限定承認のどちらを選択するかは、相続人の置かれている状況や価値観によって異なります。それぞれのメリットとデメリット、手続きの内容などを理解した上で、慎重に判断することが重要です。判断が難しい場合には、専門家への相談を検討しましょう。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認は、相続財産の範囲内で被相続人の負債を弁済する相続方法ですが、メリットとデメリットを理解した上で選択する必要があります。
限定承認のメリット
限定承認を選択する主なメリットは、自分の財産を守りつつ、被相続人の負債を整理できる点にあります。具体的には、以下の3つのメリットが挙げられます。
■メリット①
相続財産の範囲内での弁済となるため、相続人自身の財産を侵食せずに済みます。被相続人の負債が相続財産を上回っていたとしても、相続人は自己の財産でその負債を返済する必要はありません。
■メリット②
相続人が取得したい特定の財産がある場合には、前述した「先買権」を行使できます。先買権とは、競売や鑑定人が評価した金額を支払うことができれば、その財産を取得できる権利です。ただし、実際に行使されるケースはほとんどないのが実状です。
■メリット③
債権者に対して誠実な対応をすることができます。限定承認では、相続財産の範囲内で債務を弁済するため、債権者も一定の回収を見込めます。これは、相続放棄のように一切の弁済を拒否するよりも、社会的な責任を果たすという観点からメリットと言えるでしょう。
限定承認のデメリット
限定承認には、手続きの煩雑さや費用面など、いくつかのデメリットも存在します。
まず、限定承認は相続人全員で申請する必要があり、相続放棄に比べて手続きが複雑で、時間もかかります。相続財産の調査や目録作成、債権者への通知など、専門的な知識が必要となる手続きが多く、戸惑う方もいるかもしれません。
また、限定承認の手続きは、相続放棄よりも高額な費用がかかる傾向にあります。裁判所への申立費用や弁護士・司法書士への報酬などが発生するため、費用面を考慮する必要があります。
さらに、限定承認の手続きが完了するまで、相続財産に手を付けることができません。相続財産に含まれる預貯金口座は凍結され、不動産などの処分も制限されます。そのため、相続手続きが長期化する可能性も考慮しておく必要があります。
限定承認|手続きの流れと期限
限定承認を選択する場合、家庭裁判所への申立てなど、所定の手続きを期限内に行う必要があります。手続きの流れと期限を把握し、適切な対応を心がけましょう。
手続きの流れ
限定承認の手続きは、大きく分けて以下の5つのステップに分けられます。
- 相続財産の調査
- 限定承認の申述
- 債権者への通知
- 債権の申出の受付
- 相続財産の清算
■相続財産の調査
不動産、預貯金、株式などプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産を全て洗い出し、正確な目録を作成します。この調査は、後の手続きにおいて非常に重要となります。
■限定承認の申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続人全員で申し立てを行います。申述には、相続関係を証明する戸籍謄本や相続財産の目録などの書類が必要です。
■債権者への通知
申述が受理された後、債権者に対して限定承認の開始を通知しますが、官報に公告を出す方法と、個別に通知する方法があります。債権者は、この通知を受け取ってから、所定の2ヵ月
以上の期間内に、債権の申出を行います。
■債権の申出の受付
債権者から債権の申出があった場合、その内容を調査し、正当な債権かどうかを判断します。
■相続財産の清算
債権の調査が終わったら、相続財産を換価し、債権者に配当します。相続財産が債務を上回る場合は、残余財産を相続人で分配します。
申述期限
限定承認の申述は、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に行わなければなりません。この3ヵ月という期間は、相続人が相続の内容を十分に検討するための期間であり、「熟慮期間」と呼ばれています。
相続財産の調査に時間がかかる場合など、3ヵ月以内に申述が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることで、期間の延長が認められる場合があります。
もし、3ヵ月以内に限定承認の申述を行わなかった場合、単純承認したものとみなされ、被相続人の負債を無制限に引き継ぐことになってしまいます。期限には十分注意し、余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。
まとめ
相続放棄は、被相続人の財産を一切承継しない方法であり、手続きが比較的簡単です。一方、限定承認はプラスの財産の範囲内で負債を支払う方法であり、手続きが複雑ですが、プラスの財産を有効活用できる可能性があります。
どちらの方法を選択するかは、被相続人の財産状況や、相続人の状況によって異なります。相続問題に直面した際は、それぞれのメリットとデメリットを比較検討し、ご自身にとって最適な方法を選択することが重要です。相続放棄や限定承認についてお悩みであれば、専門家にご相談ください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格