相続放棄の方法・熟慮期間・期限
目次
1 相続放棄はいつまでできるか
2 相続放棄の手続き
3 まとめ
1 相続放棄はいつまでできるか
法律では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とされています。なお、法律は「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」としています。仮に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をすることができなかったとしても裁判所によれば「相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理される」場合があります。
2 相続放棄の手続き
相続放棄の手続きについて以下の表にまとめています。詳細は裁判所のホームページをご覧ください。
申述する人 | 相続人 |
申述できる期間 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(原則) |
申述する裁判所 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要な費用 | 申述人1人につき収入印紙800円分 連絡用郵便切手(家庭裁判所によって必要な額が異なります。) |
必要書類 | 相続放棄の申述書 戸籍(相続人によって異なります。) |
3 まとめ
今回は、相続放棄の方法・熟慮期間・期限についてみてきました。相続の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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