相続税の時効
目次
1 相続税の時効は?
法律によると「納付すべき相続税又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があった日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。」とされています。なお、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた場合等は時効が7年間となるので注意が必要です。
2 時効の起算日
時効の起算日は時効の数え始める日をいいます。相続税の時効の起算日は相続開始の翌日から10ヶ月(この期間を法定申告期限といいます) の日です。
3 罰則
修正申告や期限後申告を法定申告期限後にした場合、”加算税”と”延滞税”というが課せられることになります。
加算税には過少申告加算税・無申告加算税・重加算税がありいずれか1つが課せられます。
・申告漏れをしている財産があった場合は過少申告加算税、
・法定申告期限までに申告をしなかった場合は無申告加算税、
・脱税行為が認められた場合は重加算税
が課されます。
法定申告期限を過ぎて相続税を納税した場合に課せられる税を延滞税といいます。
4 まとめ
今回は、相続税の時効についてみてきました。相続税の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格