遺族年金の請求
目次
1 遺族年金とは?
2 国民年金と厚生年金保険の受給要件等
3 手続き
4 まとめ
1 遺族年金とは?
国民年金又は厚生年金保険の被保険者等が亡くなった場合、被保険者等により生計を維持されていた遺族が受けとることができる年金のことを遺族年金といいます。遺族年金は、遺族基礎年金・遺族厚生年金の2種類があります。
2 国民年金と厚生年金保険の受給要件等
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件等については以下の表にまとめています。なお簡単にまとめたものであり詳細は日本年金機構のホームページ等をご覧ください。
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
受給要件 | ※下記のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 ①国民年金の被保険者である間に死亡したとき ②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき ③老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき ④老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
| ※下記のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 ①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき ②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき ③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき ④老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき ⑤老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき |
受給対象者 | ①子のある配偶者 ② 子 | ①妻 ② 子 ③ 夫 ④ 父母 ⑤ 孫 ⑥ 祖父母 |
3 手続き
提出書類は
- ①年金請求書
- ②基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- ③戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
- ④世帯全員の住民票の写し⑤死亡者の住民票の除票⑥請求者の収入が確認できる書類
- ⑥子の収入が確認できる書類⑦市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- ⑧受取先金融機関の通帳等(本人名義)等です。
詳細は日本年金機構のホームページ等をご覧ください。提出先は住所地の市区町村役場の窓口です。
4 まとめ
今回は、遺族年金の請求についてみてきました。年金は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格