生前贈与

生前贈与
大阪事務所の特徴

目次

生前贈与とは?

生前贈与とは?

亡くなった後に行う「相続」に対し、死亡する前に財産をご家族に分けて税金対策をする行為を「生前贈与」といいます。
生前贈与は、ご家族が将来負担すべき相続税を軽減するほか、遺族が比較的争いにならず納得しやすい点も特徴です。生前贈与は、相続に比べてコストが多くかかる場合もありますので、大阪市阿倍野区の当法務事務所ではお客様の資産状況を具体的に確認した上で、最善策をご案内いたします。

生前贈与のデメリット

相続税がかからない場合は、生前贈与を行わず、通常の相続の方が得策というケースがあります。また、生前贈与を行うことで不動産等の名義の書き換えや司法書士への報酬支払いなど、通常の相続よりコストがかかることもあります。
いずれにしてもまずは資産状況を明確にし、上手に活用することが大切です。当事務所ではお客様の資産状況を具体的に確認した上で、最善策をご案内いたします。

相続と生前贈与の選び方

相続と生前贈与の選び方

コストよりも不安解消に重点を置き、生前贈与を選ぶ人が増えています。また、生前贈与と同時に、「相続時精算課税制度」・「居住用不動産の贈与配偶者控除」・「教育資金の贈与による控除」、「住宅取得等、資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の利用、「生命保険」の加入方法等を検討し、積極的に相続税対策をお考えの方も年々増えております。

また、「相続」や「生前贈与」という限られた観点ではなく、当法務事務所を「個人顧問」のように利用されるのもおすすめです。所有する資産全体の活用方法を、複合的に検討するため、お役に立てると思います。

人は亡くなってしまうと、遺族は相続しか選べません。元気なうちに、生前贈与や遺言など、複数の選択肢を残しておくとよいでしょう。ご不明点ございましたら、大阪市阿倍野区の当法務事務所までお気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

  • 1お問い合わせ

    当事務所までお気軽にお問い合わせください。

  • 2無料相談

    事前に遺言内容をご用意ください(財産目録の作成)

  • 3お見積り(無料で作成)

  • 4ご依頼

    お見積り内容に問題なければ、ご依頼をお願いします。

  • 5遺言書の文案調整

    当事務所が遺言書の原案をご用意します。
    その時に、証人の方のご都合などをお伺いさせていただきます。

  • 6公証人とお打ち合わせ・確認

    当事務所から原案を送り、事前に内容について確認しておきます。

  • 7公証人との日程調整

    公証人から準備完了の連絡を待ち、公証人に支払う手数料額を確認し、公証人に伺いする日程調整を行います。

  • 8公証役場に遺言者が証人2名と手続きに向かいます。

よくあるご質問

Q 生前贈与が節税になるのは、どんな場合ですか?
A
生前贈与には贈与税がかかるため、税金控除制度を活用すると節税になります。生前贈与で非課税になるのは、贈与の金額が1年間に一人あたり110万円以内の場合です。ほかにも、住宅取得や孫の教育、結婚や子育てを援助するための資金、夫婦間の贈与には特例があり、税金の控除が認められています。ただし、特例の適用には申告が必要となりますので、ご注意ください。
Q 生前贈与をする相手は、誰でもよいのでしょうか?
A
生前贈与は、家族や親戚だけでなく、第三者や法人に対しても可能です。お世話になった人に生前贈与を行うケースもあります。ただし、贈与者と受贈者の双方が合意しないと贈与は成立しないため、認知症などで判断能力が衰えている場合には無効となるのでご注意ください。
Q マンションの購入資金を親から援助してもらった場合、生前贈与になりますか?
A
住宅用の不動産を購入するための資金は、生前贈与の特例対象となり、2,000万円の税金控除が認められています。基礎控除枠と同時に利用できるため、贈与税に合計2,110万円の控除が受けられます。ただし、受贈者は贈与者の直系尊属、20歳以上、所得金額が2,000万円以下など、さまざまな条件が定められています。

必要書類

金銭の場合

  • 贈与申告書
  • 本人確認資料

※相続時精算課税制度、配偶者控除を利用する際は、上記に加えて届出書や戸籍謄本などの書類が必要になります。

不動産の場合

  • 贈与契約書
  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 印鑑証明書
  • 登記済権利証又は登記識別情報
  • 住民票(贈与を受ける人)

※個々のケースによって必要な書類が違うため、詳細はお問い合わせください。

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