遺産相続で負担になるのが「戸籍の収集」です。膨大な量の戸籍謄本類を名義変更などの手続きのたびに窓口に提出するのは大変です。その手間を省いてくれるのが、亡くなった人の相続関係が一目で分かるようにまとめた「法定相続情報一覧図」です。

相続手続きの場面で、戸籍謄本の代わりに使用できます。

本ブログでは法定相続情報一覧図の書き方や交付の流れについて解説します。

遺産相続の手間が省けるよう、ご参考いただければ幸いです。

 

 

 

目次

1 法定相続関係一覧図

1-1 法定相続関係一覧図とは?

1-2 活用場面

2 法定相続関係一覧図の書き方

2-1 ひな型

2-2 記入事項

3 法定相続関係一覧図の認証

3-1 必要書類

3-2 登記所(法務局)への申出方法

3-3 費用と期間

4 まとめ

 

法定相続関係一覧図

法定相続関係一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは家系図のような表で、亡くなった人と相続人との関係が一目でわかるようにまとめたものです。

遺産相続の際には相続人の調査、遺産分割協議、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻し、株式の名義変更など、様々な対応が必要です。その手続きの際に求められるのが「被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本」の提出です。戸籍謄本は本籍地の自治体に請求する必要があり、相続人たちの負担となっています。

相続人は苦労して集めた「戸籍の束」を手続きのたびに関係機関に提示しなければなりません。基本的には戸籍の束は返してもらえるが、場合によっては戸籍の取り直しを迫られることもあります。その手間を省くため、2017年に法務局が相続関係を証明してくれる「法定相続情報証明制度」を始めました。

亡くなった人と相続人の関係がわかるA4サイズ1枚の「法定相続情報一覧図」の写しが「戸籍の束」の代わりとして、使用できるようになりました。

写しは必要な枚数を交付してもらえるため、複数の関係機関にて同時並行で手続きすることもできます。とはいえ、法定相続情報一覧図の作成のために、法務局に相続関係を証明してもらう手続きの中で戸籍謄本を収集する必要があります。

しかし、一度作成をしてしまえば法定相続は必要であれば何通でも取ることができますので、戸籍の収集の手間を法定相続情報一覧図作成のための1回で終わらせることができるようになりました。

 

活用場面

法定相続情報一覧図の写しがあれば、以下の手続きができます。

・法務局での不動産の名義変更

・預貯金の払い戻し、名義変更

・株式、投資信託などの名義変更

・相続した自動車や船の名義変更

・税務署での相続税申告、納税

 

ただし金融機関や証券会社、株式発行会社などの民間機関の一部では制度に対応しておらず、法定相続情報一覧図が使えない可能性もあるので個別の確認が必要です。

 

法定相続関係一覧図の書き方

ひな型

法定相続情報一覧図にはひな型がありますので、以下を参考にして下さい。

【配偶者・子2人の場合】

 

(法務局HPより作成したサンプル例)

 

記入事項

ひな型を参照しながら、一覧図に記入すべき項目を確認してみましょう。

 

・タイトル

冒頭に「被相続人〇〇法定相続情報」と記入し、〇〇のところには亡くなった方の名前を書きます。

 

・被相続人の情報

亡くなった方の氏名、最後の住所、最後の本籍地、生年月日、死亡年月日を記載します。「(被相続人)」とも併記します。

 

・相続人の情報

各相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄を記載します。なお、相続人の住所の記載は任意です。ただし、記載すると住民票の写しの提出が必要となります。相続放棄した人や相続欠格者、遺産分割協議の結果、相続しなくなった人についての情報も記載しなければなりません。これらの方の生年月日や続柄も記載します

 

・申出人を併記

申出人となる相続人は氏名の横に「(申出人)」と併記します。

 

・作成年月日、作成者名

一覧図の作成日、作成者の氏名、住所を記載します。

 

なお、法定相続人を確認するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類を順番に確かめる必要があります。相続人になる可能性がある人は配偶者、子ども、親、兄弟姉妹です。養子縁組や認知した子ども、前婚の子どもなども相続人になるので見逃さないようにしましょう。

相続人の中にすでに亡くなっている人がいると、代襲相続が発生してその子どもに相続権が移ります。この場合、孫などの代襲相続人については記載しますが、子どもなどの被代襲者の氏名の記載は不要です。また相続廃除を受けた人は記載する必要がありません。

 

被相続人や相続人が外国籍や外国から帰化された方で日本の戸籍謄本、抄本を添付できない場合、この制度は利用できません。

 

法定相続情報一覧図を自分で作成する際のポイントは以下の通りです。

・用紙はA4サイズ

・用紙の下から5センチを空ける

・押印は不要

・手書きでもパソコンでも可能

・関係者の線でのつなぎ方

・訂正方法

 

関係者の線の結び方に特に厳密な決まりはありませんが、わかりやすくするために配偶者の線は二重線、親子間は一重線で結ぶと良いでしょう。また、間違った場合には二重線をひいて印鑑を押すなどして修正しても構いませんが、わかりにくくなるようでしたら、作成し直した方が良いでしょう。

法定相続情報一覧図のテンプレートは法務局のサイトから様式及び記載例、見本がダウンロードできますので、こちらを活用してみるのも良いでしょう。

 

法定相続関係一覧図の認証

必要書類

作成した法定相続情報一覧図を登記所(法務局)で認証してもらうためには、以下の書類が必要となります。

 

・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本

・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

・相続人全員分の戸籍謄本または戸籍抄本

・申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(免許書、マイナンバーカード、住民票の写しなど)

・作成した法定相続情報一覧図

・必要事項を記入した申出書

 

親や兄弟が相続する場合などには別の戸籍謄本類が必要になる可能性があります。また証明書に相続人の住所を記載したい場合、「各相続人の住民票または戸籍の附票」が必要です。

 

登記所(法務局)への申出方法

必要書類を揃えたら、管轄の法務局へ提出しましょう。管轄の法務局は以下から選べるので、最も便利なところを利用できます。

・被相続人の死亡時の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の所在地

・被相続人名義の不動産の所在地

 

なお、持参だけではなく、郵送でも申出が可能です。

 

費用と期間

申出には費用はかかりません。なお、郵送による申出には切手代がかかります。

申出をすると、数日から1週間くらいで法務局が認証印を押した「法定相続情報一覧図」を交付してくれます。不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど、それぞれの手続きで使えるので、予定する枚数を申請しましょう。

証明書が交付されると、申出時に提出した戸籍謄本類は返還されます。

また、法定相続情報一覧図の再交付も可能です。再交付の申出書と本人確認書類があれば、法務局で必要な枚数を無料で交付してもらえます。再交付の申出ができるのは当初に申出をした相続人のみで、他の相続人にはできません。ただし、他の相続人も申出人からの委任状があれば交付を受けられます。

 

なお、一覧図が登記所に保管されるのは、申し出た日の翌年から、記載して5年間です。5年を過ぎて再交付が必要になった場合は、再度、法定相続情報一覧図を作成して必要書類を提出し、法務局に認証してもらう必要があります。

 

法務局から発行された法定相続情報一覧図の写しに、有効期限は基本的にありません。ただし、金融機関など、提出先によっては、発行日からの有効期限を決められている場合がありますので、事前に提出先へ確認しましょう。

 

まとめ

以上が相続の手続きをスムーズにする『法定相続関係一覧図』の作成方法【毎回の戸籍取得をショートカット】についてのお話でした。ここまでの話をまとめたものが以下の表です。

法定相続関係一覧図法定相続情報一覧図とは家系図のような表で、亡くなった人と相続人との関係が一目でわかるようにまとめたもの

亡くなった人と相続人の関係がわかるA4サイズ1枚の「法定相続情報一覧図」の写しが「戸籍の束」の代わりとして、使用できる

写しは必要な枚数を交付してもらえるため、複数の関係機関にて同時並行で手続きすることもできる

不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど、それぞれの手続きで使える

金融機関や証券会社、株式発行会社などの民間機関の一部では制度に対応しておらず、法定相続情報一覧図が使えない可能性もあるので個別の確認が必要

法定相続関係一覧図の書き方・ひな型をもとに作成

法定相続人を確認するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類を順番に確かめる必要がある

被相続人や相続人が外国籍や帰化された方戸籍謄本、抄本を添付できない場合、この制度は利用できない

法務局のサイトから様式及び記載例、見本がダウンロードし活用

法定相続関係一覧図の認証法定相続情報一覧図を登記所(法務局)で認証してもらうためには、様々な戸籍や附票、住民票が必要

管轄の法務局は選べるので、最も便利なところを利用できる

持参だけではなく、郵送でも申出が可能

郵送による申出の場合は切手代がかかり、申出自体には費用はかからない

再交付の申出書と本人確認書類があれば、法務局で必要な枚数を無料で交付可能

基本的には有効期限はありません。ただし、金融機関など、提出先によっては、発行日からの有効期限を決められている場合があるため、事前に提出先へ確認が必要

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この記事の監修者

代表社員  柳本 良太(やなぎもと りょうた)

柳本 良太

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

 

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

行政書士法人やなぎグループ 代表社員

やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

桜ことのは日本語学院 代表理事

LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

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