皆さんご存知でしょうか。まもなく土地価格が変動してしまうかもしれないと言われている生産緑地問題が2022年に迫っています。今回は、土地価格の暴落する恐れと生産緑地とは?について「前編」「後編」の二記事で解説いたします。

目次

1.土地価格が暴落の恐れ!? 2022年、生産緑地問題とは?

2.生産緑地とその制度とは?

3.前編まとめ

1.土地価格が暴落の恐れ!? 2022年、生産緑地問題とは?

1992年に改正され生産緑地法で定められた税制優遇期間30年が終了するのが最も遅い場所でも2022年となります。つまり、2022年以降は生産緑地の土地について固定資産税や相続税等の税制優遇が受けられなくなってしまうということです。また、営農義務もなくなってしまうため、高い税金を課されてまで農業を営む必要性がなくなり、生産緑地指定が解除された農地を手放す所有者が大量に現れ、土地価格を下落させてしまう可能性があります。2022年以降、これらの要因などによって新築住宅の過剰供給となり、空室や不動産価格の暴落を招く恐れがあります。これが「2022年、生産緑地問題」と言われている理由となります。

2.生産緑地とその制度とは?

生産緑地とは、1992年に改正された「生産緑地法」に基づいていて定められた地域です。市街化区域都市部にありながら一定の条件で税負担の軽減などが受けられます。簡単に言うと、都市部の土地でありながら「最低30年は農地・緑地として土地を維持する代わりに税制優遇を受けられる」制度となっています。その一方で、生産緑地内では建物の建設や売却などの行為が規制されており、一定期間農業経営を続けることが義務づけられます。

この制度が作られた背景には、高度経済成長期に都市部への急激な人口の流入が増え、宅地開発が進み都市部での環境悪化が生じたことにあります。こうした環境の悪化を防止するとともに、将来的に公共施設用地としても、都市近郊の農地を計画的に保全していく必要であるとのことで、生産緑地制度が整備されました。

3.前編まとめ

今回は、土地価格が暴落の恐れ!?2022年、生産緑地問題(前編)について解説しました。現在、生産緑地の制度を活用している方や、これから不動産を売却、購入しようと考えている方にとってはとても気になることかと思います。次回の土地価格が暴落の恐れ!?2022年、生産緑地問題(後編)では、生産緑地の指定解除前後の税金、農地売却の増加によって不動産の地価が下落してしまうリスクについて解説したいと思います。

後編はこちら

 

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