農地の贈与について

農地
自身が元気なうちに生前の対策として、土地や建物を子供に贈与される方が多くいらっしゃいます。 弊所にも「贈与するときの注意点をおしえてほしい」などのお問い合わせをいただくことがあります。 通常、土地や建物を贈与する場合には贈与税について考えなければなりませんが、贈与しようとされる土地の中には、許可を取得しなければならない土地があります。 今回は、表題にもある「農地」の贈与を行う際の注意点についてご説明させていただきます。

目次

農地をどういった理由で贈与するのか?

農地を贈与する場合、贈与された方が贈与後どのように使用するかによって、変更届の提出先が異なり、都道府県知事、もしくは農業委員会、または両方へ申請を行う必要があります。

農地の贈与は誰でも受けれる?

農地は以下の要件に該当しなければ原則として誰でも受けられます。

  • ①農贈与を受ける者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
  • ②農地所有適格法人以外の法人が①に掲げる権利を取得しようとする場合
  • ③信託の引受けにより①に掲げる権利が取得される場合
  • ④ ①に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  • ➄ ①に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
  • ⑥農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
  • ➆ ①に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

農地の贈与税と特例

農業を営む人が、農地の3分の2以上並びに当該農地及び採草放牧地とともに取得する準農地2の3分の2以上を農業後継者に贈与した場合は、農業後継者に課税される贈与税の納税を猶予し、贈与者又は後継者のいずれかが死亡したときに免除されるという制度があります。要件は以下の通りです。

  • ①贈与者が農地等(農地、採草放牧地及び準農地)を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人であること

  • ②後継者が贈与者の推定相続人であること

  • ③後継者が次の要件の全てに該当することを農業委員会(農業委員会を置かない市町村は市町村長)が証明した個人であること
(ⅰ)農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること (ⅱ)農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと (ⅲ)農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと (ⅳ)農業委員会の証明時に担い手となっていること なお、納税猶予が打ち切りとなる場合があるので注意が必要です。

必要な手続き

  • 1農業委員会に許可を申請する

  • 2贈与契約書を作成・締結する

  • 3贈与登記を申請する

  • 4贈与税の申告をする(必要な場合)

農業委員会の許可について

農地を農地目的に利用するために、農地を売却、贈与等をする場合には農業委員会の許可を受けなければなりません。
この農業委員会の許可とは、どういったものなのでしょうか? ここでは3つのパターンに分けてみます。

  • ①権利の移転(農地法3条)
  • ②農地の転用(農地法4条)
  • ③転用目的での権利の設定や移転(農地法5条)
  この3つが考えられます。 では、上記3つの許可について順番にご説明させていただきます。

①権利の移転(農地法3条)

権利の移転とは、例えば親から子へ贈与をおこない、引き継ぎ農業を続ける場合などがこれにあたります。この場合、権利の「移動」となり、農地法3条が適用されます。 届け出を行う先は農業委員会となります。

3条許可を受けなかった場合の罰則について
農地法第3条による許可を受けないまま権利を移転してしまうと、その契約は無効となる場合があります。その他、3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が科せられます。

②農地の転用とは、所有している農地

農地の転用とは、所有している農地に家やアパートを建てる、資材置場や駐車場にするなど、農地の所有者が自ら土地の用途変更をする場合がこれにあたります。
この場合、農地の「転用」となり、農地法4条が適用されます。

届け先は以下のとおり

  • 4ha以下の市街化調整区域内の農地の転用→都道府県知事の許可が必要
  • 4ha超の市街化調整区域内の農地の転用→国との協議のうえ都道府県知事の許可が必要
  • 市街化区域内にある農地の転用→農業委員会に届出

また、子供に贈与し家を建てる場合には農地法4条、もしくはこの後に説明をさせていただく農地法5条の届け出を行う必要があります。

4条許可を受けなかった場合の罰則について
3条許可の場合とは異なり、許可を受けていなくても転用自体は無効となりません。 ただし、現状を回復させることや、工事を中止させるよう命令の下る恐れがあります。 それだけでなく、許可を受けないまま農地を転用してしまうと3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金となることもあります。

③転用目的での権利の移転(農地法5条)

転用目的での権利の移転とは、住宅地や駐車場等、農地以外のものに転用するために売却する場合は農地法5条の許可が必要となります。
この場合は、農地の売主、買主の両者が許可を受ける、または届出を出すことが必要です。

  届け先は以下のとおり
  • 4ha以下の市街化調整区域内の農地の転用→都道府県知事の許可が必要
  • 4ha超の市街化調整区域内の農地の転用→国との協議のうえ都道府県知事の許可が必要
  • 市街化区域内にある農地の転用→農業委員会に届出
 

5条許可を受けなかった場合の罰則について
5条による許可を受けないまま契約をしてしまうと、その契約は無効となります。それだけではなく、土地の原状回復や是正命令がなされる恐れもあります。 そのほか、許可を受けないまま農地を転用してしまうと3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金となることもあります。

まとめ

やなぎ総合法務事務所のスタッフ一同

いかがだったでしょうか。
贈与を行うにあたり、土地の種類によって手続きが異なる事や、申請先のことなど通常考えもしないことが起こる場合があります。 そういった相続の生前対策や、お悩みはプロに一度相談しておく方が安心かもしれません。 「自分の場合はどうなるのだろう」「対策を行うのであればいつがいいのだろう」など、気になることがある方は一度弊所へお問い合わせください。

弊所やなぎグループでは、相続発生時のご相談や、その後の各種手続きについても無料相談を実施しております。 事務所も大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。 相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。 セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、家族信託、各種登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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