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農地をどういった理由で贈与するのか?
農地を贈与する場合、贈与された方が贈与後どのように使用するかによって、変更届の提出先が異なり、都道府県知事、もしくは農業委員会、または両方へ申請を行う必要があります。
農業委員会の許可について
農地を農地目的に利用するために、農地を売却、贈与等をする場合には農業委員会の許可を受けなければなりません。
この農業委員会の許可とは、どういったものなのでしょうか? ここでは3つのパターンに分けてみます。
- ①権利の移転(農地法3条)
- ②農地の転用(農地法4条)
- ③転用目的での権利の設定や移転(農地法5条)
①権利の移転(農地法3条)
権利の移転とは、例えば親から子へ贈与をおこない、引き継ぎ農業を続ける場合などがこれにあたります。この場合、権利の「移動」となり、農地法3条が適用されます。 届け出を行う先は農業委員会となります。
3条許可を受けなかった場合の罰則について 農地法第3条による許可を受けないまま権利を移転してしまうと、その契約は無効となる場合があります。その他、3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が科せられます。
②農地の転用とは、所有している農地
農地の転用とは、所有している農地に家やアパートを建てる、資材置場や駐車場にするなど、農地の所有者が自ら土地の用途変更をする場合がこれにあたります。
この場合、農地の「転用」となり、農地法4条が適用されます。
届け先は以下のとおり
- 4ha以下の市街化調整区域内の農地の転用→都道府県知事の許可が必要
- 4ha超の市街化調整区域内の農地の転用→国との協議のうえ都道府県知事の許可が必要
- 市街化区域内にある農地の転用→農業委員会に届出
また、子供に贈与し家を建てる場合には農地法4条、もしくはこの後に説明をさせていただく農地法5条の届け出を行う必要があります。
3条許可の場合とは異なり、許可を受けていなくても転用自体は無効となりません。 ただし、現状を回復させることや、工事を中止させるよう命令の下る恐れがあります。 それだけでなく、許可を受けないまま農地を転用してしまうと3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金となることもあります。
③転用目的での権利の移転(農地法5条)
転用目的での権利の移転とは、住宅地や駐車場等、農地以外のものに転用するために売却する場合は農地法5条の許可が必要となります。
この場合は、農地の売主、買主の両者が許可を受ける、または届出を出すことが必要です。
- 4ha以下の市街化調整区域内の農地の転用→都道府県知事の許可が必要
- 4ha超の市街化調整区域内の農地の転用→国との協議のうえ都道府県知事の許可が必要
- 市街化区域内にある農地の転用→農業委員会に届出
5条許可を受けなかった場合の罰則について
5条による許可を受けないまま契約をしてしまうと、その契約は無効となります。それだけではなく、土地の原状回復や是正命令がなされる恐れもあります。 そのほか、許可を受けないまま農地を転用してしまうと3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金となることもあります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
贈与を行うにあたり、土地の種類によって手続きが異なる事や、申請先のことなど通常考えもしないことが起こる場合があります。 そういった相続の生前対策や、お悩みはプロに一度相談しておく方が安心かもしれません。 「自分の場合はどうなるのだろう」「対策を行うのであればいつがいいのだろう」など、気になることがある方は一度弊所へお問い合わせください。