相続登記(名義変更)

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2024年4月1日から相続登記は義務化されます!!

2024年4月1日から(相続登記の申請は2024年4月1日から3年間の猶予があります)相続(遺言も含みます。)により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのに義務に上記に違反した場合、10万円以下の過料が科されるようになります。

目次

このような方はぜひ当司法書士にぜひご相談ください。

  • 被相続人名義そのままの土地や建物をお持ちの相続人の方
  • 遺産分割協議が成立したにもかかわらず、被相続人名義のまま土地や建物をお持ちの相続人の方
  • ご記憶にない自治体から固定資産税の納税通知書が送られてきた方
  • ご記憶にない自治体から固定資産税の納税通知書が送られてきた方

専門家に依頼するメリット

パソコンを見ているビジネスマン

司法書士に依頼した場合、手続きについて調べる・市役所や法務局とのやり取り等をする必要がありません。

相続登記では戸籍等の書類の収集・作成が必要となります。戸籍を取得するには平日に役所に行くまたは郵送で請求する必要があり、戸籍の収集には専門的な知識が必要です。
また登記の申請書作成にも専門的な知識が必要です。

よくある質問

サポート内容ご料金
 相続の手続・相談相続人調査(戸籍収集)
・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・登記申請手続き等
150,000円~

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