2024年4月1日から相続登記は義務化されます!!
2024年4月1日から(相続登記の申請は2024年4月1日から3年間の猶予があります)相続(遺言も含みます。)により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのに義務に上記に違反した場合、10万円以下の過料が科されるようになります。
目次
このような方はぜひ当司法書士にぜひご相談ください。
- 被相続人名義そのままの土地や建物をお持ちの相続人の方
- 遺産分割協議が成立したにもかかわらず、被相続人名義のまま土地や建物をお持ちの相続人の方
- ご記憶にない自治体から固定資産税の納税通知書が送られてきた方
- ご記憶にない自治体から固定資産税の納税通知書が送られてきた方
専門家に依頼するメリット
司法書士に依頼した場合、手続きについて調べる・市役所や法務局とのやり取り等をする必要がありません。
相続登記では戸籍等の書類の収集・作成が必要となります。戸籍を取得するには平日に役所に行くまたは郵送で請求する必要があり、戸籍の収集には専門的な知識が必要です。
また登記の申請書作成にも専門的な知識が必要です。/p>
よくある質問
- Q 生前贈与が節税になるのは、どんな場合ですか?
- A
- Q 不動産の名義変更を放置していた場合の罰則は!?
- A
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続人の戸籍と住民票
- 遺産分割協議書
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
手続きの流れ
遺産分割協議により相続登記手続きを進める場合
1無料相談
相談者様の状況やご要望をお伺いしながら、手続きの方向性を決定します。
2ご契約
ご依頼頂きましたら、委任状等に署名と捺印をいただきます。
3相続人調査
戸籍を収集して相続人を確定します。戸籍の収集も当事務所にて代行します。
4必要書類の収集
当事務所にて下記の必要書類を収集します。(※依頼者様にご準備いただくものもございます)
5不動産の調査
法務局で登記簿を取得し、不動産を調査します。
6遺産分割協議
相続人同士でどのように財産を分けるか話し合い、遺産分割協議書を作成します。(※遺言がある場合は遺言の内容が優先されます)
7申請書の作成
当事務所にて相続登記の申請書を作成します。
8相続登記の申請
収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
サポート料金プラン
※不動産の数や手続き煩雑具合その他ご相談内容により異なります
サポート内容 | ご料金 |
---|---|
相続の手続・相談相続人調査(戸籍収集) ・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・登記申請手続き等 | 150,000円~ |
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