車

亡くなった人が自動車を所有していて相続が発生した場合、どのような手続きをするのか不安に感じている人も多いかと思われます。今回は、相続した自動車の名義変更手続きについて解説します。 

目次 
1.自動車の所有者が亡くなった場合に確認すべきこと
2.自動車の相続に必要な書類は?
3.自動車の相続を行う方法
4.第三者に自動車を譲渡する場合
5.まとめ

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1.自動車の所有者が亡くなった場合にすべきこと

自動車の所有者が亡くなり、相続によって自動車の名義変更を行う場合には、まず車検証から所有者が誰なのかを確認しなければなりません。所有者がクレジット会社やディーラー販売店となっている場合には相続手続きではなく、新しい所有者へ名義変更手続きすることになります。自動車の所有者が亡くなった本人であれば、相続の手続きが必要となります。 

2.自動車の相続に必要な書類は? 

戸籍謄本 被相続人(死亡者)の死亡の事実と、相続者全員の記載があり発行から3ヶ月以内のもの。 
婚姻や除籍等で記載がない場合は原戸籍謄本、現在の戸籍謄本など、事実関係を立証できるものが追加で必要となります。 
遺産分割協議書 相続人が複数おり、そのなかの1人が相続する場合に必要となります。 
自動車相続には専門の様式があり、相続人全員の署名および実印の押印が必要となります。 
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの。 
実印(委任状) 相続人の実印。相続人本人が申請に来られない場合は実印を押印した委任状。 
自動車検査証(車検証) 道路運送車両法第66条の規定により、自動車は自動車検査証(車検証)を備え付けなければならないと決まっており、取扱説明書や整備記録簿と一緒に専用ケースに入れられグローブボックスに保管されていることかと思われます。 

見つからない場合、運輸支局などで再発行の手続きが必要となります。 

自動車保管場所証明書(車庫証明) 同一世帯の家族が相続し、保管場所を変更しない場合には必要がないこともあります。 

以上を管轄の陸運局にて申請します。陸運局に設置されている申請書、手数料納付書、自動車税申告書に記載して提出をします。 

3.自動車の相続をおこなう方法 

自動車は、所有者(名義人)が亡くなった時点で、相続人全員の共有財産となります。その車が長期にわたり使われておらず、価値がないからといってそのまま放置することはできません。売却や廃車をする場合においても、まずは相続手続きをする必要があります。相続人名義に変更しておかなければ、売却や一時抹消登録などの手続きができなくなってしまいます。名義変更の手続きは、普通自動車の場合には運輸支局、軽自動車の場合には軽自動車検査協会で行います。相続人全員によって手続きを行うか、新しく所有者となる相続人(代表相続人)が手続きを行うかによって必要な書類は異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。 

4.第三者に自動車を譲渡する場合 

相続する対象に該当しない親戚などに自動車を譲る場合、譲渡という手続きになります。この場合においても車検証で自動車の所有者を確認することが第一となります。リース契約によって自動車に乗っていた場合、自動車の名義はリース会社であり、ローンを組んでいた場合にはローン会社の名義となっているため、それぞれの会社と手続きが必要となります。第三者に譲渡する場合、その旨を記載した遺産分割協議書や譲渡証明書などを揃えて運輸支局で手続きする必要があります。新しく名義人となる方が遠くに住んでいる場合など、管轄の陸運局が変更になる場合には、ナンバープレートの変更が必要となります。 

5.まとめ 

やなぎ総合法務事務所のスタッフ一同

今回は、車の所有者が亡くなり、自動車の相続に必要な書類、車の相続を行う方法、相続人以外の第三者に譲渡する場合の手続き方法について解説しました。自動車の所有者が亡くなり、相続が発生したときには様々な手続きがあり、自動車の名義のことまでは忘れがちです。しかし、自動車の相続手続きを行わなければ、売却や譲渡ができないなど不都合が生じてしまいます。自動車の相続は、他の財産の相続手続きとセットで行うことをおすすめします。また、相続手続きにいてお困りになったときは、専門家などに相談や依頼してみるのもよいでしょう。 

 

今回は、自動車の相続と名義変更について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続手続きに関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。  

 

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相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所