離婚に伴う財産分与の相談や財産分与に関する税金の相談が増えてきています。今回は、離婚にまつわる税金のお話を見ていきましょう。

■目次
1.離婚にまつわる税金で多い相談Q&A
2.財産分与と税金について
3.離婚前の居住用不動産贈与と税金について
4.不動産分与者への課税について
5.まとめ

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1.離婚にまつわる税金で多い相談Q&A

Q:離婚が決まり、子の養育費を支払うことに合意しました。税金は必要ですか?
A:養育費については支払う側、受け取る側どちらとも税金はかかりません。

 

Q:離婚が決まり、慰謝料を支払うことになりました。税金は必要ですか?
A:慰謝料については支払う側、受け取る側どちらとも税金はかかりません。

 

Q:離婚が決まり、財産分与として金銭を支払うことになりました。税金は必要ですか?
A:基本的には支払う側、受け取る側どちらとも税金はかかりません。ただし、不相当に大きな金額になると、過大な部分について贈与とみなされ課税される可能性はあります。

 

Q:離婚が決まり、不動産を財産分与することになりました。税金は必要ですか?
A:受け取る側には不動産譲受で必要となる登録免許税や不動産取得税が必要となります。譲り渡す側には譲渡所得税が必要となる場合がありますので注意が必要です。予想外の税金が必要となり財産分与の無効を主張した裁判もありました。不動産を財産分与する場合には、居住用資産の譲渡に関する3000万円控除や婚姻期間が20年を超える夫婦間の贈与に関する2000万円控除等も検討しながら税金も念頭にどれだけを財産分与するか決めた方が良いでしょう。

2.財産分与と税金について

離婚によって財産を相手からもらった場合に通常は贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦による財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づいて給付を受けたものと考えられるからです。ただし、下記に該当する場合については贈与税が必要となります。

 

2-1分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合、その多すぎる部分について贈与税が必要となります。

 

2-2離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合、離婚によってもらった財産のすべてに贈与税が必要となります。

3.離婚前の居住用不動産贈与と税金について

居住用の不動産を配偶者に対して贈与する際については配偶者控除の適用を受けられる場合があります。そのため、離婚を前に居住用不動産を贈与して贈与税の申告しておくと、贈与税も譲渡所得税も課せられずに済むことがあります。この配偶者控除制度が適用されるのは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産を贈与した場合となります。

その内容は、課税価格から暦年課税の基礎控除110万円を含めて2,110万円の配偶者控除を認めるものとなっています。課税価格については相続税の評価基準にしたがって、土地については路線価格、建物については固定資産税評価額を基準にします。

離婚直前となり離婚を前提として贈与をおこなった場合には、実質的に離婚給付と同じものとして配偶者控除の適用はないと判断される可能性があるので注意が必要となります。離婚給付を受ける者は、財産分与や慰謝料であっても所得税は課されることはありません。また、過度に高額なものでない限り贈与税も課せられることはありません。ただし、不動産を取得した場合には不動産取得税、その所有権移転登記については登録免許税が必要となります。不動産取得税や登記をおこなう際の登録免許税は不動産の取得原因にかかわりなく課せられる税金となります。

4.不動産分与者への課税について

離婚による財産分与として不動産(土地・建物)の所有権を移転することがあります。この際、分与者について譲渡所得税の対象になります。所得税基本通達33-1の4は「財産分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、分与をした時において時価により当該資産を譲渡したこととなる。」と定められており、財産分与が譲渡所得の対象となることが明確になっています。

譲渡所得の計算については、分与時の時価(譲渡金額)から当該資産の取得費と譲渡費用の合計を差し引いた金額となります。購入時よりも不動産が値下がりしていれば課税されることはありません。分与時の時価が購入した時よりも値上がりしている場合であっても分与者の居住用に供している土地建物を住まなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までに分与するときについては、譲渡所得から最高3000万円までの特別控除(租税特別措置法35条1項)適用の余地があります。

ただし、この特別控除では、「配偶者その他その個人と特別な関係がある者」に対する譲渡については適用されません。離婚を先に成立をさせてから、配偶者でなくなった後の2年以内(民法768条2項)に財産分与をおこなうのが好ましいです。そのため、この特別控除の適用を受けるためには、協議離婚については公正証書、調停離婚については調停調書、「離婚成立を条件に、離婚にともなう財産分与として当該不動産を譲渡する。」などの記載をする工夫が必要でしょう。

5.まとめ

今回は、離婚にまつわる税金で多い質問と財産分与の税金について紹介しました。離婚をする際に精神的な負担や体力を使うことも多いですが、税金などにも気をつかう必要があります。このような場合には、まず専門家などに相談してみることをおすすめします。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、離婚や税金に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2003年 私立高等学校卒業
  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所