一般社団法人の設立・相続税節税スキームって?
一般社団法人は、平成20年度に制度が変わり、設立の敷居がある程度低くなりました。
弊所においても、一般社団法人設立登記のご依頼を度々いただいておりますので、
どういった方が何のために設立されるのか、実際にはどうなのか?ご紹介させて頂きます。
1.一般社団法人の相続節税スキーム
一般社団法人がとりわけ注目を集めたのが、「一般社団法人を利用した相続節税スキーム」です。
一般社団法人には、株式会社のような株主・出資金という考え方がありませんので、構成員である社員に相続が発生しても、相続税が課せられないという性質があります。
この性質を利用し、設立した一般社団法人に収益不動産や同族会社の株式を移して、推定相続人が一般社団法人の理事に就任することにより、相続税を回避しようとするスキームが横行しました。
しかし、平成30年の税制改正において、このような租税回避・一般社団法人を利用した相続節税スキームの防止策として、今回新たに一定の要件を満たす一般社団法人等に対して相続税を課税することとなりました。
そのため、相続税対策のために一般社団法人を設立するには慎重に行う必要があります。
一般社団法人の相続節税スキームに関わらず、概ね節税のために行われる手法は、税制による改正によりメスが入ることが度々ありますので、注意が必要です。
2.本来の一般社団法人の意義
それでも一般社団法人には、本来のその意義がありますので、いくつか検討に値するものには変わりません。例えば以下のとおりの利点があります。
- 法人格のある団体として、任意団体よりも信用がつきます。
- 株式会社のように、出資金が不要です。
- 法人格がないと個人で債務につき責任を負うところ、一般社団法人設立により、一般社団法人の債 務について個人は責任を負うことがなくなります。
- 同じ非営利であるNPO法人よりも、種々の制約が少ない。
- 設立時に官庁の許認可が不要ですし、設立後も行政庁による監督がありません。事業に制限はありませんので、収益事業を目的とすることが目的とすることが出来ます。
もちろん、一般社団法人は、剰余金の分配が出来ない等のデメリットもありますので、これから一般社団法人の設立を検討されておられる方は、果たしてこれから行う事業が一般社団法人に馴染むものかどうか、一度専門家にご相談されることをお勧め致します。
相続でのご相談はやなぎ総合法務事務所におまかせください。無料相談のご予約は以下よりお願いします。
相続サイト | |
---|---|
所在地 |
|
問い合わせ |
|
その他 |
|