これまでは、外国人の滞在期間に応じて課税対象財産が異なっていましたが、入管法別表第一の在留資格で居住している外国人については、その居住期間に関わりなく、日本国内の財産のみが課税対象財産となりました。今回は、外国人の納税義務について解説します。

外国人に係る相続税等の納税義務の見直しとは?

財務省によると、高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続より取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととするそうです。(贈与税についても同様)

 

国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈与の時において国内に居住する在留資格を有する者から相続等によって取得する国外財産については、居住期間に関わらず、相続税等の課税対象としないこととなりました。

 

上記の「在留資格を有する者」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一に列挙される在留資格者(高度専門職、経営・管理、研究など、日本で就労をする際に付与される)であり、永住者等は含まれません。

財務省ホームページ参照

(注)入管法別表第一:高度専門職、経営・管理、研究など、日本で就労等する際に付与。(永住者等は含まない)

まとめ

日本に住む外国人の相続税等の負担が軽減した結果、日本で外国人が働きやすくなる環境になることが予測されます。そのため、国内の企業では優秀な外国人労働者の雇用を行いやすくなるかもしれません。

 

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代表 柳本 良太

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  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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