養子の子は代襲相続人になれるのか?
今回は、ときおりご質問がある養子の子は相続人になれるのか?についてご説明したいと思います。
目次
1.代襲相続とは?
2.養子の子は相続人になれる?
2-1 養子の子が代襲相続できる場合
2-2 養子の子が代襲相続できない場合
3.まとめ
1.代襲相続とは?
まず初めに代襲相続とは、被相続人より相続人が先に亡くなってしまい、その相続人が相続権を失った場合に、その相続人の子が代わって相続することです。代襲相続が発生すると、一般的には相続人が変更されるだけでなく、相続する人数が増えることが多いため、理解をしていないと相続争いに発展してしまう可能性があります。財産等を所有する人が亡くなった場合の相続人については民法で定められており、亡くなった被相続人の配偶者は必ず相続人となります。また、内縁の妻や離婚した元配偶者は含まれません。
2.養子の子は相続人になれる?
養親より先に養子が亡くなった場合、その養子の子は代襲相続人となることができる場合と、なることができない場合があります。代襲相続に関しては違いが生じる可能性があるため、注意が必要です。
2-1 養子の子が代襲相続できる場合
養子縁組した後に、その養子に子が生まれた場合には、その子は養親と血縁関係があると認められることになります。例えば、再婚相手の子を養子にした場合、その時点では子がおらず、養子縁組の後に子が生まれれば、その子は代襲相続人になることができます。また、特別養子縁組を行った場合、養子縁組をした時点で原則として養子の年齢は6歳未満であるとされるため、その養子に子供がいるとは考えられず、養子の子供は将来的に代襲相続できると考えられます。
2-2 養子の子が代襲相続できない場合
養子縁組する前に養子に子がいた場合、その子と養親の間には血縁関係が生じないことになります。養子縁組する前に養子に子がいる場合は、その子は養子の代襲相続人にはなれないとされています。相続対策として孫養子を行う人がいますが、その孫にすでに子供がいる場合、そのひ孫は代襲相続人にはなることはできません。この場合に代襲相続できないことは初めからわかっているため、養子が亡くなってしまった場合、その子供を養子にするなどして対応することになります。
3.まとめ
今回は、養子の子は相続人になれるかについて解説しました。養子縁組の手続きとして、普通養子縁組であれば難しくはありません。そのために、相続対策としても利用されることのある制度となっています。相続分について、養子と実子にはほとんど違いがないため、養子縁組を利用するメリットは大きいといえます。しかし、養子として相続分を持つ人が増えてしまうと実子の相続分は減ってしまい快く思わない人がいることにも注意が必要となります。養子縁組を行う場合、他の相続人に対して事前に説明しておかなければトラブルなどが生じてしまう原因となってしまうことも覚えておきましょう。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格