特別寄与料とは、亡くなった方(被相続人)に対して、介護などの労務を無償でおこなっていた親族が相続人に対して、その寄与の程度に応じて請求することができる金額のことをいいます。今回は、特別寄与料について解説します。

 

目次

1.特別寄与料とは?
2.特別寄与料の制度が創設された背景
3.特別付与を請求するための条件は?
4.特別寄与料の算定方法
5.まとめ

 

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1.特別寄与料とは?

特別寄与料とは、2019年7月より施行された民法の規定となります。

民法第1050条(特別の寄与)

1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる。

被相続人の相続財産は亡くなった方が遺言書を作成していない限りは原則、相続人だけが相続をします。また、「寄与分」についても相続人のみ請求ができる制度です。つまり、相続財産に関われるのは相続人のみであって、相続人以外の親族が関わる余地はないのが今までの民法の考え方となっていました。「特別寄与料」は、今まで民法では対応できなかった相続人以外の親族まで適用することができる制度となっています。

 

2.特別寄与料の制度が創設された背景

改正前でも「寄与分」というものがありましたが、寄与分は相続人に限定されていました。例えば、被相続人(亡くなった人)の長男の妻が介護をおこなっていた場合、長男の寄与分と考慮して解決をはかることができることもありましたが、既に長男が亡くなっていた場合には、遺言がなければ妻は遺産を受け取ることができず不公平という指摘がありました。このようなことから、特別寄与料の制度が設けられることとなり、相続人以外の親族で被相続人に対して特別な寄与をした者はその貢献が考慮され相続人に対して「特別寄与料」を請求できるようになりました。

 

3.特別付与を請求するための条件は?

特別寄与料を請求するには、以下、一定の条件があります。

①被相続人の親族であること
②被相続人への療養看護等が無償であること
③労務の提供があること
④被相続人の財産の維持または増加に繋がっていること

 

4.特別寄与料の算定方法

介護を行った場合の寄与料についての算定方法は、介護報酬基準額等を参考にして日当額を決め下記の算式により算出をします。

 

第三者の日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合(0.5~0.8)

 

①特別寄与料は、相続人と特別寄与者との間の協議によって決定し、相続人が相続分で負担をします。協議がまとまらない場合は家庭裁判所で決定することになります。
家庭裁判所へ申立てを行う期限については、特別寄与者が相続開始を知った時から6カ月以内または相続開始の時から1年を経過した日までになることに注意が必要です。

 

②寄与料の支払金額は、被相続人が相続開始時において有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。遺言がある場合には注意が必要です。

 

③必要書類(証明書)、特別な寄与をしていたことを証明できるものが必要になります。
介護をしていた場合には、介護日誌やその介護で支出した費用の領収書などがあげられます。被相続人との連絡記録やメール、手紙などは残しておくことをおすすめします。

 

5.まとめ

寄与分を改善するために新しくできた制度とはいえ、特別寄与料は特別寄与者と相続人との協議によって決定するため、話がまとまらないケースも考えられます。このような場合には、専門家に相談してみることをおすすめします。

 

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代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所