今回は、自筆証書遺言書保管制度について解説させていただきたいと思います。自筆証書遺言書保管制度は近年新設された制度です。今回はその概要についてみていきます。

 

 

1 自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言(遺言者が自ら書く遺言)を法務局で保管してもらえる制度です。
遺言書の保管を申請する際に,法律で定められている自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられますが内容まではチェックされません。

自筆証書遺言は原則として相続開始後、家庭裁判所における検認が必要ですが自筆証書遺言書保管制度を利用した場合検認は不要です。また遺言者が希望した場合,遺言者1名につき、1人まで遺言者の死亡の事実が確認できた時に、指定した方に遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

 

2 自筆証書遺言書保管制度における遺言の様式

自筆証書遺言書保管制度では法律で定められている形式に加えて自筆証書遺言書保管制度を利用する場合に守らなくてはならない様式があります。様式については以下の通りです。

  • A4サイズで記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。
  • 余白が上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上確保すること。
  • 片面のみに記載すること。
  •  各ページにページ番号を記載し、ページ番号を余白内に書くこと。具体的には1/2、2/2のように書きます。
  • 複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じないこと。

 

3 自筆証書遺言書保管制度の申請

遺言書の保管の申請は、以下の場所を管轄している法務局にします。詳しくは法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html)をご覧ください。

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者の所有する不動産の所在地

保管の申請書についても法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html) をご覧ください。手数料は遺言書1通につき、3900円です。なお、自筆証書遺言書保管制度での手続は予約が必要ですので注意が必要です。

 

4 まとめ

今回は、自筆証書遺言書保管制度についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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