相続登記による私道の登記漏れ
建物自体や、その建物が建っている土地については認識しているものの、その対象となっている土地の前道(道路部分)については、自分たちの土地と認識しておらず、危うく相続登記漏れが発生するといったケースが多々見受けられます。今回は、相続登記による私道の登記漏れと注意点について解説いたします。
目次
相続登記の漏れが多くある私道部分
遺産分割協議書を相続人全員で作成する場合に注意点があります。それは、相続財産として私道「公衆用道路」が遺産分割協議書から漏れていないかです。被相続人が土地を購入していたり、先代から引き継いだ土地等の登記済権利証等が見当たらない場合にはしっかりと財産の調査をする必要があります。非課税となる私道「公衆用道路」が固定資産の納税通知書に記載されておらず、納税通知に記載されている物件だけでの遺産分割協議書を作成すると、私道(公衆用道路)が漏れてしまう事例があるからです。急いで遺産分割協議書の作成をしてしまうと、思わぬ失態を招いてしまうことになります。相続登記後に、不動産の売却等をおこなう予定がある場合、記載漏れがないようにしましょう。
公道か私道、単独か共有の確認方法は?
道路部分が公道なのか私道なのかを確認するためには、その土地の登記簿を取得するのが確実な確認方法となります。取得した登記簿に、その土地の所有者として市や県などが記載されている場合は公道となり、個人の氏名、住所が記載されている場合には私道となっています。また、その不動産を購入したときの売買契約書で公道か私道かを確認することもできます。また、登記簿に共有者として近隣住民も記載されている場合がありますので注意が必要です。要するに、私道の場合には、単独での所有と近隣住民と共有のパターンがあるという事を覚えておきましょう。
まとめ
道路部分は宅地と違って価値もないから揉めることもないだろうと考えられる方もいるかもしれませんが、道路部分が誰の所有かで揉めてしまうと、最悪の場合、その道路とつながっている土地の売却等の処分ができなったり、建物を建築することができないという事態も発生しかねません。 道路部分は、固定資産もかからないことが多く、年一回自治体から来る固定資産税の納税通知書にも上がってこないというケースもあります。 また、遺産分割協議後に記載漏れが発覚してしまうと、遺産分割協議をやり直すことにもなってしまいます。こうした事態を防ぐためにも、やはり相続登記は司法書士等の専門家に任せるのがよいでしょう。
今回は、相続登記による私道の登記漏れについて解説いたしました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても相続に関する書作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格