相続財産の評価方法1(総論)
目次
1 はじめに
2 相続財産の評価の必要性①(具体的相続分の確定)
3 相続財産の評価の必要性②(遺産分割)
4 相続財産の評価の必要性③(相続税)
5 まとめ
1 はじめに
今回は相続財産の評価方法1(総論)について解説させていただきたいと思います。なお、次回以降は複数評価方法が存在する不動産と株式について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 相続財産の評価の必要性①(具体的相続分の確定)
相続において法定相続分や遺留分は、遺産全体に対して金銭評価を行ったうえで、その総額を用いて計算します。つまり、法定相続分や遺留分を計算するためには、相続財産の評価額を確定しなければなりません。なお法定相続分とは、民法に定められる相続分のことをいい、被相続人の遺言がない場合に適用されます。 遺留分とは、被相続人が有していた相続財産につき、民法で定められた割合を配偶者や子(孫も含む)、直系尊属に保障する制度です。
3 相続財産の評価の必要性②(遺産分割)
相続人間で遺産分割を行うにあたり現物分割や代償分割を行う場合、調停等でもめた場合は別ですが、基本的には遺産分割時を基準として相続財産の評価をする必要があります。相続財産を金銭的に評価しなければ各相続人の具体的相続分の額に相当する不動産等を割り付けることができず、代償金も算定することができないためです。
4 相続財産の評価の必要性③(相続税)
相続税は申告納税制度であるため相続人が相続財産を評価することになります。相続税申告を行うにあたっては、相続開始時点の時価で相続財産の評価をします。つまり、故人が亡くなった日の時価で評価します。したがって相続税の課税額を知るためには相続財産の評価をする必要があります。
5 まとめ
今回は、相続財産を評価する必要性についてみてきました。相続財産の評価は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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