デジタル遺産の相続における注意点
目次
1 はじめに
2 デジタル遺産とは
3 暗号資産(仮想通貨)とは
4 暗号資産(仮想通貨)を相続する場合の注意点
5 SNSアカウント
6 まとめ
1 はじめに
今回は、相続財産のうち、デジタル遺産について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(相続財産の調査方法8(自動車))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 デジタル遺産とは
デジタル遺産は、正確な定義があるわけではありませんがデジタル形式で保管されている財産のことをいいます。具体的には仮想通貨の取引アカウントやSNSアカウントなどがあります。今回はデジタル遺産のうち暗号資産(仮想通貨)とSNSアカウントについて解説します。
3 暗号資産(仮想通貨)とは
暗号資産とは資金決済に関する法律によると、「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」や「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」をいいます。具体的にはビットコイン、イーサリアム、リップルなどが主要な仮想通貨としてあげられます。
4 暗号資産(仮想通貨)を相続する場合の注意点
仮に仮想通貨を保管するウォレットのパスワードがわからない場合、仮想通貨を引き出すことができません。しかし、仮想通貨のパスワードがわからないために取得できないとしても相続税が課税される可能性があります。なお仮想通貨については法整備が追いついていないため最新情報を確認しておく必要があります。
5 SNSアカウント
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません(民法896条)。したがってSNSの規約内容の確認を必要とする場合があります。
6 まとめ
今回は、デジタル遺産の相続における注意点の概要をみてきました。デジタル遺産の相続は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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