相続承認・放棄等1(相続承認・放棄の意義)
今回から、相続承認・放棄等について合計3回にわたり解説させていただきたいと思います。2回目は相続承認、3回目は限定承認について解説しますが今回は相続承認・放棄の意義についてみていきます。
目次
1 相続の効果
2 相続承認・放棄の意義
3 相続放棄の意義
4 まとめ
1 相続の効果
法律は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と規定しています。相続人は自らの意思の有無に関係なく承継することになります。被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継することとは例えば亡くなった方の所有している土地や預貯金だけでなく亡くなった方の借金も承継します。なお被相続人の一身に専属したものは承継しません。具体的には生活保護の受給権等は承継しません。
2 相続承認・放棄の意義
上記のとおり相続人は自らの意思の有無に関係なく承継するため不都合が生じます。例えば亡くなった方は3000万円の財産を残しましたが、借金が5000万円あった場合相続人は3000万円を相続しますが5000万円の借金も相続することになります。このような場合にまで相続人は亡くなった方の財産を承継したいと思わないと考えられます。他にも亡くなった方と疎遠で亡くなった方の財産の詳細が分からない場合や他の理由で財産を相続したくないという方もいると思います。そこで法律は相続放棄や限定承認等の制度を用意しています。このうち相続放棄は既にブログで解説しましたが下記で簡単にですが解説します。詳細はブログをご覧になっていただけると幸いです。
3 相続放棄の意義
相続放棄は、亡くなった方の財産に対する相続権を一切放棄することをいいます。相続放棄をした場合「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」となっています。つまり相続放棄をすると初めから相続人とならなかったみなされるためプラスの財産・マイナスの財産ともに相続することができないということです。相続放棄の期間について法律では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とされています。なお、法律は「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」としています。
4 まとめ
今回は、相続承認・放棄の意義についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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