土地の名義が先祖代々変更されていない場合の手続き
今回は、土地の名義が先祖代々変更されていない場合の手続きについて解説させていただきたいと思います。
2022年4月1日から相続登記が義務化されます。登記申請をしないまま放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。また登記申請をしないまま放置すると手続きが複雑になる可能性もあります。
目次
1 必要な手続き1
被相続人の戸籍等の請求
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要です。戸籍は本籍地の市町村の役場で取得できます。
上記に加え亡くなった方の住民票の除票(戸籍の附票)が必要です。
しかし土地の名義が先祖代々変更されていない場合、市町村の役場の保存期間が過ぎて廃棄され住民票の除票(戸籍の附票)が取得できない場合があります。また取得できたとしても登記簿謄本に記載されている亡くなった方の住所と住民票の除票(戸籍の附票)が一致しない場合があります。この場合、亡くなった方名義の権利証等を準備したり、上申書という書類を作成する必要がある可能性があります。
土地の名義が先祖代々変更されていない場合、数次相続がある可能性があるので注意が必要です。
例えばAが亡くなった時、Aの子供のBとCがいたとします。しかし、登記申請をしないまま放置していたところ、Bが亡くなったとします。そして、Bに子供のD
とEがいたとします。このケースではAの出生から死亡までの戸籍に加え、Bの出生から死亡までの戸籍も必要となります。つまり名義変更を長年放置すると相続人が亡くなり必要な戸籍が増える可能性があるということです。
2 必要な手続き2
相続人の戸籍等の請求・遺産分割協議書の作成・印鑑登録証明書
相続人の現在戸籍と住民票が必要です。
相続人の住民票には有効期限はありません。司法書士等に委任する場合は委任状が必要となります。
法律に定められている割合以外で相続する場合、遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要となります。また遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要であり、押印は印鑑登録している印鑑と同じものである必要があります。なお、相続人の印鑑登録証明書には有効期限はありません。
3 必要な手続き3
固定資産評価証明書と登録免許税
不動産の名義変更をする場合、登録免許税が必要となります。
登録免許税は不動産の価額×1000分の4した額が必要となります。
※土地の価額が100万円以下の場合は非課税となります。
不動産の価額は固定資産評価証明書等で知ることができます。固定資産評価証明書は不動産の所在地の市町村の役場で取得できます。なお取得するためには戸籍が必要となります。詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
相続登記を自分でする方法
4 まとめ
今回は、土地の名義が先祖代々変更されていない場合の手続きについてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格