相続人の中に海外在住者がいる場合の手続き
今回は、相続人の中に海外在住者がいる場合の手続きについて解説させていただきたいと思います。相続人の中に海外在住者がいる場合の手続きはどうすればいいのかわからないという方向けに解説していきます。
目次
1 必要な手続き1
被相続人の戸籍等の請求
相続人の中に海外在住者がいる場合でも戸籍は必要です。相続にも配偶者と子が相続する場合・配偶者と親が相続する場合・配偶者と兄弟姉妹が相続する場合等様々ですがどのような場合も亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要です。戸籍は本籍地の市町村の役場で取得できます。
上記に加え亡くなった方の住民票の除票(戸籍の附票)が必要です。亡くなった方が不動産を所有しているとき仮に登記簿謄本に記載されている亡くなった方の住所と住民票の除票(戸籍の附票)が一致しない場合、亡くなった方名義の権利証や上申書という書類を作成・提出する必要がある可能性があります。
2 必要な手続き2
相続人の戸籍等の請求
相続人の現在戸籍と住民票が必要です。しかし、海外に在住している相続人は住民票ではなく在留証明書等の書類が必要となります。在留証明書は外国に在住している日本人がどこに住所を有しているかを証明するものです。在留証明書の発行には条件があります。発行の条件・必要書類等の詳細は在外公館のホームページをご覧下さい。
3 必要な手続き3
遺産分割協議書の作成・印鑑登録証明書・署名証明
遺産分割協議書は相続人全員の押印が必要であり、押印は印鑑登録している印鑑と同じものである必要があります。しかし、海外に在住している相続人は印鑑登録証明書ではなく署名証明等の書類が必要となります。現地の日本領事館等に出向いて、遺産分割協議書を持参し、領事の面前で署名(及び拇印)することにより発給してもらえます。署名証明の発行には条件があります。発行の条件・必要書類等の詳細は外務省のホームページをご覧下さい。
4 まとめ
今回は、相続人の1人が海外に在住の場合の手続きについてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
相続サイト | |
所在地 |
|
問い合わせ |
|
その他 |
|
著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格