成年後見人の業務は?
目次
1.後見業務の内容について
弊所では、成年被後見人の財産管理業務を行っています。
例えば、成年被後見人は比較的高齢者の方が多く、認知症などにより判断能力が低いことが多いですが、認知症状やその他の疾病により施設や病院に入居または入院していれば、
その財産を管理している司法書士は、
- 成年被後見人の毎月の入院費や施設代などを病院に振り込む必要があります。
- 月に一回、成年被後見人の施設や病院に行き、実際にお会いして、日々の様子を伺う。その際には、体調の変化やトラブルまたは困ったことはないか等をお聞きしております。
- 私どもはその役割である身上監護と財産管理の事務状況について、家庭裁判所に報告する義務
その際には手元にある資料及び情報を一元管理している専用のソフトを参考にして、家庭裁判所に提出するための書類作成を行ったりもしています。
これらのことは一例に過ぎません、我々は成年被後見人の財産を管理し、成年被後見人の方々が充実した生活を送れるようサポートさせて頂いております。
後見人は、成年被後見人の生活を支える法律行為も行いますので、
当事務所で後見業務をさせて頂いているお客様につきましても、ご本人に代わって、遺産分割協議や施設の入所契約、抵当権抹消の登記申請、世帯分離を行うことによる高額医療負担金の変更、その他入退院手続き等も行っております。
ところで成年後見人には専門家(弁護士、司法書士、行政書士など ) でなく親族の方などが就任することも多くあります。
2.ご家族が後見人になられた場合の業務について
(1)日常的な財産管理の方法
専門家に頼らずご自身で後見業務に当たる場合には、財産のことに関してはソフトをわざわざ購入せずとも、エクセルや書店にうっているような出納帳を使い財産の管理が出来ます。
また支払い領収書などはご自身で用意したノート等に貼り付けて保管すると良いでしょう。そして、それらのデータや資料をもとに家庭裁判所への報告書類を作成するといった流れになります。
特に、監督人や調査人等により、領収書等の確認を求められる場合もありますので、極力きちんと領収書等の保管はしておかれることをお勧め致します。
(2)後見支援信託制度の利用について
基本的に、こういった管理を後見人がすることになりますが、あまりに多額の資産をお持ちの場合には、当然財産の管理量が多くなり、大変で複雑にもなります。
そういった意味で、各家庭裁判所より、専門職後見人(弁護士や司法書士等)が選ばれたり、あるいは”成年後見支援信託制度”を利用して、信託銀行へ預けるよう薦められることが多くなっております。
この成年後見支援信託制度は、いわゆる投資信託のような投資性のある信託ではなく、”管理型”の信託となっており、数社信託会社にて取り扱っております。
信託会社により目減りの可能性や手数料等の点において、若干の差異がありますので、一度比較検討されてみられるのも良いかと思います。
(※もっとも、遺言書等が存在する可能性が高い場合には、成年後見支援信託を行うことにより遺言の執行を阻害する可能性がありますので、その点については、くれぐれも注意が必要です)
(3)特別な財産管理業務・法律行為について
また、後見業務の中では、成年被後見人自身の不動産の売却処分や遺産分割協議・登記等複雑な法律行為を行わなければならない場面に遭遇することもあります。
例えば、”預金が底を尽きるので、不動産を売却して施設費用に充てなければならない” “空家のままになっている不動産は、台風が来ると近隣住民に害を及ぼしかねくて危険なので、売却したい”、
“成年被後見人の夫が亡くなり、後見人をしている自分と成年被後見人である母が相続人になったので、父の相続手続きを進めないと葬儀費用がなくて大変”などなど・・・
こういった場合は、まずは、管轄の裁判所に事前ご相談の上、進めるようにしてください。
内容により、裁判所の許可や特別代理人の選任というような手続きを要し、それを経なければその行為は無効になる場合があります。
どういった場合に許可を必要とするのか、どういった手続きが必要となるのか等は、少し専門的な法律判断になってきますので、
指針としては、”高額な金銭の受領・支出を行う場合”には、くれぐれも自己判断はしないで専門家や裁判所にご確認下さい。
3.最期に
成年後見制度を利用中の方・検討中の方で、これらの手続きが複雑で煩雑だと思われる方や、普段の財産管理等は問題なく進めているが、
登記や不動産の売却、複雑な法律行為が関わるところについて不安だ・・という方も中にはいらっしゃるかと思います。
当事務所では、そういった方についても、事務所一丸となって精一杯サポートしてまいりますので、いつでもご相談下さいませ。
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