【家族信託】未成年者や障がい者を支えるために「信託監督人」という選択肢を
家族信託は、高齢の親の財産管理や生活支援を目的とすることが多いですが、それ以外にも、未成年者や障がい者などを支える仕組みとして利用検討される方も少なくありません。
そこで今回は家族信託を利用する場合に未成年者や障がい者等、自身で財産管理を行う事の出来ない方が受益者になった場合に、受託者が信託目的に従って適正に業務を遂行しているかを監視・監督する「信託監督人」という制度についてご紹介させていただきます。
目次
1、信託監督人とは
受益者が未成年者や、障がい者などの場合や、判断応力の低下した高齢者や障害者等である場合には、受益者は受託者の行動を確認することができません。
そこで、信託の目的に照らし、受益者のために信託事務が適切に遂行されているかを受益者に代わって受託者を監督する立場の者を「信託監督人」といいます。
2、信託管理人の重要性
長期にわたる受託者の財産管理を誰からも監視されない状態にしておくのは、お勧めできません。家庭裁判所等から定期的にチェックを受ける成年後見人であっても、専門職でない一般の方が後見業務などを行うこともあるため、横領等の疑いについては常に考えておかなければなりません。
例え受託者が家族であったとしても、業務をチェックする体制について信託契約時に出来る限り細かく定めておく事が必要となります。
定期報告の仕組みが作れるだけの家族が受益者の周りにいる場合に特別、問題はないかと思いますが、家族構成によっては情報共有・定期的チェックができない場合もあります。
そのような場合には、信託監督人の設置を検討する事はお勧めできます。
3、信託監督人になる条件
信託監督人になるための条件は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、当該信託の受託者以外の者であれば特に資格制限はありません。(信託法第137条で第124条)
したがって、家族の中から信託管理人を選任してもらうことも可能です。
しかしその場合には、家族信託の受益者と信託監督人が同家族の中に存在することなりますので、家族間での関係性が悪くなる場合もありますので注意が必要です。
更に、信託監督人には受託者を解任させる権限を付与する事も可能となりますので、問題が大きくなれば、ケンカのもつれから解任してしまう恐れも…。
このような事から、信託監督人は家族以外の第三者になっていただくことをお勧めします。
このような場合の多くは、家族信託の契約に携わった司法書士などの専門家が就任する事も多くあります。
まとめ
「家族信託」には様々な使い方があり、とても便利な反面、受益者の財産などを代わりに扱えてしまう危険性もあります。
家族だからといって完全に信用してしまうのではなく、受益者以外の親族全員が安心して
受託者に財産管理を任せられる様に信託計画を設計していくことをお勧めします。
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しかしそのお悩みの内容は相談者によって様々ですので、お悩みを抱えられている方、契約を検討されている方は是非一度弊所までご連絡ください。
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