相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)
相続登記の義務化が令和6年の4月から施行されます。今回は相続登記の義務化について解説しています。
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目次
1.所有者不明の土地を義務化によって解決へ
2.相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)
3.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
4.所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
5.まとめ
1.所有者不明の土地を義務化によって解決へ
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。この法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的な民事法制度の見直しが行われています。
とりわけ、今回は、この中でも所有者不明土地が増える原因となってきた「相続登記 未了問題」を解決するために設けられてきた「相続登記の義務化」に注目して、解説させていただきます。以下は法務省のホームページからの転載です。
2.相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)
どうして相続登記の申請が義務化されるの?
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。以下は法務省のホームページからの転載です。
3.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続登記って大変じゃないの?
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。そこで、より簡単に相続登記の申請できるようにする仕組みが新たに設けられました。以下は法務省のホームページからの転載です。
※相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるもので、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。
4.所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
親の不動産がどこにあるかはどうやって調べればいいの?
登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。
この制度は2026年(令和8年)4月までにスタートする予定です。これにより、亡くなった方が名義人として所有している不動産を全て把握することができ、相続人が相続した不動産の登記漏れを防ぐことにもつながります。
5.まとめ
所有者不明の土地を義務化によって解決する方法と相続登記申請の義務化、相続人申告登記、所有不動産記録証明制度について解説しました。令和3年3月時点で義務化までに2年ほどの歳月がありますが、相続手続きをおこなうにあたって相続人を調べたり、必要書類を収集するのに一定の時間を要することとなりますので、できる限り早めに専門家に相談や手続きを完了させることをおすすめします。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格