目次

1 はじめに
2 代襲相続とは
3 代襲相続人になれる人
4 代襲相続の場合の相続割合
5 まとめ

 

1 はじめに

今回は代襲相続について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(法定相続人(配偶者))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 代襲相続とは

本来の相続人が被相続人の死亡以前に相続権を失ったとき、その未来の相続人の子等が代わり相続をする制度を代襲相続といいます。相続権を失ったときとは相続廃除・相続欠格・相続開始以前の死亡です。なお相続放棄は含まれませんので注意が必要です。

代襲相続とは?

 

3 代襲相続人になれる人

代襲相続ができるのは、被相続人の子は何代でも制限なく続けることができますが、兄弟姉妹の場合は甥姪の代までです。なお、子には養子も含まれますが養子縁組前に生まれた子は代襲相続権ができません。

代襲相続人になれる人

4 代襲相続の場合の相続割合

代襲相続人は、被代襲者が有していた相続権を承継します。そのため被代襲者の法定相続分・遺留分割合等を代襲者全員で承継します。代襲者が複数人いる場合は等分して取得することになります。例えばA(被相続人)・B(配偶者)・C(AとBの子)・D(AとBの子・死亡している)、E(Dの子)、F(Dの子)がいたとします。この場合Dが死亡していなければBは2分の1、Cは4分の1、Dは4分の1となります。もっとも、DがAが亡くなる以前に死亡し、代襲相続が発生したような場合、EとFはDの相続分4分の1を等分してそれぞれ8分の1を相続します。

 

5 まとめ

今回は、代襲相続についてみてきました。相続の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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