相続欠格
今回は、相続欠格について解説させていただきたいと思います。今回は主にどのような場合に相続権が失われるかについて解説します。
1 相続欠格とは?
相続欠格は、本来ならば相続予定だった相続人が犯罪などをした場合に相続権を失わせる制度です。
2 相続人の欠格事由
法律に定められている相続人の欠格事由は以下の通りです。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。)
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
2 相続欠格の効果
上記の事由に当てはまると、亡くなった方の意思に関係なく相続人の権利を失います。亡くなった方の相続人が相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
例えばAとAの子B、Bの子Cがいたとします。
BがAを殺害した場合はCがAの相続人となります。
祖父母:A・A:死亡
父:B 相続権の失効 ※BがAを殺害した場合
子:C 代襲相続
3 相続開始後の手続き
相続欠格事由がある場合でも特段裁判所への手続は必要ありません。
ただし、欠格事由のある相続人が他の相続人に対し、自己の相続権を主張してきた場合、相続権がないことを主張する者は、裁判所に欠格事由のある者が相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起する等する必要があります。この場合、欠格事由があるかどうかを裁判所が判断することになります。
4 まとめ
今回は、相続欠格についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格