認知症対策で家族信託契約をされた依頼者のその後
認知症対策・相続対策を考えていらっしゃる方いらっしゃいませんか?
「将来介護施設に入所するときには、自宅を売却したい」
「山林を持っているけど、後世に引き継ぐのは負担になるだろうし、処分に困っている」
そんな不安を解消し、希望をかなえるのが、今話題の『家族信託』です。
今回は実際に、認知症対策・相続対策のために家族信託を利用された方が、その後どうなったのか、少しご紹介させて頂きたいと思います。
1.以前のご相談内容 “家族信託契約
認知症対策・相続対策のため、当初は任意後見のご相談をされていた大阪府北摂にお住まいのTさん。
Tさんがお知り合いであった不動産会社の方からのご紹介で、弊所にご相談頂きました。
Tさんは、この時は、十分お元気でしたが、昔、ご主人が認知症になり後見制度を利用しなければならなくなった苦い思いもあり、所有の分譲マンション・山林・預金等全てを信託財産として、受託者を長女にし、全ての管理処分をお任されました。
委託者Tさん自身は、この当時は「山林なんて売れないし、山林の他の共有者に買ってもらうか、せめて寄付でもできれば・・・。子供達にこの財産を引き継がせてはかわいそうだから、早くなんとかしなければ・・・」と思っておられました。しかし、共有者に買ってもらうことも、寄付も、なかなか受けてもらえないでおられました。
2.家族信託契約から2年経過した今 どうなったか
“山林に高速道路開通の朗報”
信託された所有の山林付近に、高速道路が通ることになったそうです。
その影響で、Tさんの山林も地価が大幅に上がっており、売却されることになりました。
Tさん自身は、意思能力があるとは思われるものの、‘’無料でもいいから引き取ってもらいたい”という昔の思いだけが残っているのか、売却相場を理解することは難しいようでした。
そこで、受託者である長女さんは、
「高速道路ができるのだし、もっと高く売却できるはず。売却するのに、お母さん(Tさん)は無料で渡そうとしそうだけど、どうしよう・・・」と不動産会社にご相談されました。
しかし、受託者の長女さんもすっかりお忘れであったようですが、こんなこともあろうかとTさんの山林も信託財産にしています。当初のTさん(お母様)のご意向で、受託者である長女さんが単独で不動産の売却をできるような状態となっています。
無事、長女さんも納得のいく金額で売買契約をされ、登記も無事に行うことができまし
た。
さらには、そもそもTさんの意思能力の有無を確認するため、医師に診断書を書いてもらったり、後見開始の申立をしたり・・・そういった手続的な手間も省くことができ、買手が見つかったときに、早急に売却することができました。
3.まとめ”時代の変化に沿った財産管理を”
認知症とまでいかないでも、ご自身の知っていた状況・時勢が変化していくことをご高齢者が理解するのはなかなか難しいでしょう。
いろいろな不動産屋に査定してもらったり、適切な価格がいくらなのかを判断したりというのは、不動産という価値の高いものの売買となると、一般的な成人の方でも、なかなか大変なことです。
これから、東京オリンピックや万博誘致の可能性もあり、日本の情勢も大きく変わる可能性を秘めています。
Tさんのように、元気なうちに信頼できる家族に任せることで、時代に合った適切な財産管理が可能となります。
早くに、司法書士に相談し、信頼できる家族に任せてよかった・・・
そう思っていただけるよう、今後も、家族信託の普及と研究に努めていきたいと思っております。
認知症の対策・相続の対策をしておきたいとお考えの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
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