共有名義で相続した不動産を売却するには?
相続不動産では、昔から共有化が問題視されています。様々な事情(相続人の一部が無関心、不動産に関する思い入れの濃淡、相続人間での仲が悪かったり、一部の人間と連絡がとれない、とりあえず考えるのが面倒だから等)により、売却をしたくても、どうすればよいのかわからない方がたくさんいらっしゃいます。今回は共有不動産をどのように売却したよいのか解説していきます。
目次
- 共有持分の不動産を売却する方法は?
- 共有者の全員で売却する方法
- 共有者の持分を買い取って単独所有にしてから売却する方法
- 共有者に自分の持分を買い取ってもらう方法
- 自分の持分を専門業者(第三者)に買い取ってもらう方法
- まとめ
1.共有持分の不動産を売却する方法は?
相続した不動産を売却する場合、単独での所有であればとくに問題なく売却することはできますが、土地や建物が共有持分となっていて売却したい場合に、自身の置かれている状況で売却方法が変わってきます。では、どのような方法で売却するのか確認していきましょう。
■共有になっている不動産の売却方法については以下の方法があります。
1. 共有者の全員で売却をする |
2. 共有者の持分を買い取って単独所有にしてから売却する |
3. 共有者に自分の持分を買い取ってもらう |
4. 自分の持分を専門業者(第三者)に買い取ってもらう |
2.共有者の全員で売却する方法
共有名義で相続した不動産を共有者全員で売却する場合、共有者全員の許可を得なければなりません。全員の許可を得れば、その不動産を売却することができます。共有者全員の許可を得ているので売却することに問題はありません。しかし、何らかの理由により、共有者の中から一人でも反対する者がいれば、その不動産の売却はできず、話が全く進まないというケースになってしまいます。
※仮に100分の1しか持分を持っていない共有者がいる場合も必ず全員の許可が必要となります。
3.共有者の持分を買い取って単独所有にしてから売却する方法
共有所有の不動産を売却したいと共有者に言っても合意してもらえないことがあります。この場合、共有者の持分を買い取り、持分をまとめて単独所有にしてから売却するといった方法があります。共有者が持っている持分はそれぞれ独立している権利なので、持分に応じて売買することが可能となっています。
4.共有者に自分の持分を買い取ってもらう方法
共有所有の不動産を売却したいにも関わらず、上記2のように共有者に合意をしてもらえず、且つ持分も譲ってくれない場合、自分の持分を買い取ってもらう方法があります。共有者が自身と二人だけだった場合には持分の売却は非常に困難となってきますが、複数で共有している場合は最も買い取ってもらえそうな共有者に持分の売却の話をすることが効果的です。
5.自分の持分を専門業者(第三者)に買い取ってもらう方法
共有所有の不動産を売却したいにも関わらず、上記2と3及び4にも応じてもらえず共有者の間での売却が困難になってしまった場合、自分の持分を専門の業者(第三者)に売却、買い取ってもらう方法もあります。共有者の中で反対している者の合意を得ることなく売却することができるのがメリットではありますが、売却時の買い取り価格が大きく下落したり、売却までに時間がかかってしまう、共有者との間でトラブルが生じる等のデメリットが大きいことも理解しておく必要があります。
※弊所のような法務・法律事務所に相談し、専門業者を紹介してもらうのも1つでしょう。
まとめ
このように、不動産を相続したとき、複数人での共有所有だった場合に自身が置かれている状況によって様々な方法での売却を考えねばなりません。共有者間でトラブルが発生することも多く、解説したようなケースが後を絶たない状況です。そこで、相続時には相続人全員が納得する形で不動産を単有化させることが好ましいと言えます。専門家に頼むとなると費用が…という人もいるかもしれませんが、後々問題が発生する可能性がある形で相続の手続きを進めていくと、将来、余計に手間と時間とお金がかかることになってしまうので、こういう時こそ専門家の力を借りて最善策を探すことが重要かもしれません。
弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた相続に関わるご相談のほか、遺言書の作成、遺産分割、生前対策、民事信託、家族信託、のご相談についても無料で対応させていただいております。
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なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格