今回は遺産分割前に相続の預金を引き出せる方法についてお話しさせていただきます。
葬式費用等をお亡くなりになった方名義の預貯金で支払いたいという方も多くおられると思います。
今回は遺産分割前に相続の預金を引き出せる方法について説明していきますので、遺産分割前に相続の預金を引き出し方法についてお困りの方は本ブログを参考にしていただけると幸いです。

 

目次

口座名義人が亡くなると口座が凍結される?

口座名義人が亡くなると、その名義の銀行口座は凍結されます。これは金融機関が、名義人の死亡を確認した時点で行われます。通常、この情報は役所から直接金融機関に通知されるわけではなく、親族などが金融機関に死亡の事実を知らせた段階で凍結が実行されます。これにより、口座からの出金や振り込みができなくなり、遺産の適切な分配が確保されます。

遺産分割前に相続の預金を引き出せる方法

 遺産分割協議を経ずに凍結された口座から預金を引き出すためには、以下の方法があります。

  • 預貯金の仮払制度
  • 預貯金債権の仮分割の仮処分
  • 遺言書

方法① 預貯金の仮払制度

2019年7月に施行された改正相続法により、遺産分割が行われる前に相続人が預貯金の一部を引き出せる「預貯金の仮払制度」が制定されました。この制度を利用することで、各金融機関ごとに次のいずれかの少ない方の金額を引き出すことができます。

 

  • 死亡日時点の預貯金額×1/3×各法定相続分
  • 150万円

貯金の仮払制度

引き出しには、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、引き出しを希望する相続人の印鑑証明書などが必要です。この制度は、葬儀費用や当面の生活費を確保するために設けられており、1つの金融機関での引き出し金額は150万円が上限とされています。

方法② 預貯金債権の仮分割の仮処分

仮払制度で引き出せる金額が不十分な場合、裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申請することが可能です。
これは、家庭裁判所が遺産分割の調停・審判を受け付けた後に、相続人が預貯金の全部または一部を適法に引き出すことができる制度です。この制度を利用するための要件は以下の通りです。

  • 遺産分割の調停・審判が家庭裁判所に申し立てられていること
  • 相続人が、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁その他の事情により、遺産に属する預貯金を払い戻す必要があると認められること
  • 他の相続人らの利益を害さないこと

方法③ 遺言書

遺言書がある場合、その指示に従って預金を相続した相続人は、単独で適法に預金を引き出すことができます。「すべての遺産は○○に相続させる」といった具体的な指示が記されている場合、その相続人がその遺産を引き出す権利を持つことになります。

名義人の死後に預金を引き出してトラブルになる事例

生前、口座からお金を引き出してくるように被相続人から頼まれるなどして暗証番号を知っている方もおられると思います。しかし、相続人が勝手に亡くなった方の預金を引き出すことにはリスクがあります。以下の点に注意が必要です。

相続分を超えて出金した場合

相続分内での出金であれば、後にトラブルになることは少ないですが、相続分を超えた金額を引き出すと、他の相続人から疑念を抱かれ、トラブルの原因となる可能性があります。

相続分の範囲内での出金であれば、自身の取り分から先払いを受けたものとして精算できるため、トラブルになりにくい可能性があります。

使途を説明できない場合

引き出したお金の使途を明確に説明できなければ、他の相続人から「自分のために使ったのではないか」と疑われることがあります。後に説明できるよう、請求書や領収書を保管しておくことが重要です。

名義人の死後の出金を隠していた場合

引き出した事実を隠していた場合、後に発覚するとトラブルが拡大するリスクがあります。他の相続人に対しては、できるだけ早い段階で出金の事実とその使途を説明することが求められます。

まとめ

遺産分割前に相続の預金を引き出すことは可能ですが、適法な手続きを踏まえる必要があります。預貯金の仮払制度や仮分割の仮処分、遺言書を活用することで、葬儀費用や生活費を確保することができます。ただし、相続人間のトラブルを避けるためには、出金の使途や金額を明確にし、他の相続人とのコミュニケーションをしっかりと行うことが求められます。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所