こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
皆さんはご自宅の登記簿(今は全部事項証明書といいます)をご覧になったことはありますでしょうか?

法務局で登記簿を取ろうとしたら、住居表示でなく地番でお願いしますと言われ、
地番がわからなかったという経験をされた方も多いのではないでしょうか?

地番とは、おおざっぱに言えば、法務局が土地に付けた番号で、○○市△△××番地と表記されます。
登記簿はこの地番で表されます。

これに対して住所(正確には住居表示といいます)は、市町村が建物に付けた番号で、○○市××▲丁目△番●号と表記されます。
日頃郵便などでよく使うのはこちらですね。

昔は一致していたのですが、分筆合筆を繰り返すうちに地番で住所を特定することが難しくなり、住居表示が実施されるようになりました。

地番を知る方法はいろいろありますが、まずはご自身の権利証か固定資産税の納税通知書でご確認ください。
もしくは法務局に問い合わせれば調べてくれます。窓口で聞くか、電話でも教えてくれます。

皆さんも一度ご自宅の登記簿をご覧になってみてはいかがでしょうか?
さまざまな業務がございます。弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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