現金このような方に当記事が参考になります。

・葬式費用を立て替えたので葬式費用分の額だけ先に相続したい方
・亡くなった方に扶養されていた場合に生活費を先に相続したい方

目次

遺言書で預金を相続

亡くなった方が遺言を残されていた場合、遺産分割協議が成立する前でも預貯金を引き出せます。遺言書がある場合の相続の手続には、以下の書類が必要となります。

  • 遺言書(公正証書遺言以外の場合は検認調書または検認済証明書)
  • 亡くなられた方の死亡の事実が記載されている戸籍謄本
  • 相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

相続預金の払い戻し制度(家庭裁判所の判断を経る場合)

遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得することができます。

 

仮払いの申し立てが認められた場合、

  • 家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要)
  • 預金の払戻しを希望する方の印鑑証明書

が銀行の払戻手続きに必要です。

 

この制度は遺産の分割の審判又は調停の申立てをしていることが前提です。

なお、遺産の分割の審判又は調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 申立書1通及びその写しを相手方の人数分
  • 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 亡くなった方の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
  • 亡くなった方1人につき収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(各裁判所により異なります)

裁判所がホームページで公開している遺産分割調停の申立書の記載例はこちらです。

 

相続預金の払い戻し制度(家庭裁判所の判断を経ない場合)

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に法律で定められた共同相続人の相続分割合を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができるとされています。

 

例えば亡くなったAとその配偶者(夫又は妻)と子2人がいて、X銀行に1200万円の預金があったとします。この場合配偶者(夫又は妻)は1200万円×3分の1×2分の1=200万円となりますが、同一の金融機関に払戻を求めることができる金額は150万円が限度額であるので配偶者(夫又は妻)は150万円の払戻をX銀行に求めることができます。

一方、子一人当たりは1200万円×3分の1×4分の1=100万円となります。

銀行に払戻証を求める場合は下記が必要です。

  • 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 預金の払戻しを希望する方の印鑑証明書

まとめ

今回は、遺産分割前に相続の預金を引き出せる方法についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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