相続

「相続税の申告みんな必要?」
「いくらから税金がかかり、申告が必要なのか?」
とご質問をお持ちの方、
当記事では実際の具体的を参考に相続税の申告が必要かどうかの計算方法を紹介しています。

目次

相続税とは?

相続税は、亡くなった方から、お金や土地などの財産を相続した場合に、その受け取った財産にかかります。相続した財産が大きいほど相続税額は大きくなります。

また、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月目の日です。申告書の提出期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

しかし、相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。

相続税申告が必要かどうかの計算方法

 被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。

 「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

 

次の算式で計算した課税遺産総額がプラスになる場合には、相続税の申告が必要です。

「財産を取得した各人の課税価格の合計額」-「遺産に係る基礎控除額」=「課税遺産総額

 

課税遺産総額の計算は次の順序で行います。

1.各人の課税価格の計算
財産を取得した人ごとに相続財産の価額から債務・葬式費用の価額を差し引く

2.課税価格の合計額の計算
各人の課税価格を合計

3.課税遺産総額の計算
課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引く

【具体例】

相続図

亡くなったAには妻であるBとAとBの子どもであるC、Dがいます。Aの財産は6000万円あります。Aの葬式費用は100万円かかりました。
上記の場合「遺産に係る基礎控除額」は、相続人がB、C、Dの3人いるので以下のようになります。

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

つまり、課税遺産総額が4,800万円以内であれば、「申告は不要」となります。

亡くなった方の財産から債務・葬式費用を差し引いた額が課税遺産総額となります。
上記の例ではAの財産が6000万円、葬式費用が100万円となるので以下のようになります。

財産6,000万円-葬式費用100万円=課税遺産総額5,900万円

課税遺産総額」が5,900万円、「遺産に係る基礎控除額」が4,800万円となるので、上記の例において「申告は必要」となります。

相続税がかかる人・相続税課税の範囲まとめ

相続税のかかる人課税される財産の範囲
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)取得したすべての財産
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人

イ 財産を取得した時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人

(イ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人

(ロ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

ロ 財産を取得した時に日本国籍を有していない人(被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)

取得したすべての財産
(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。)日本国内にある財産
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。)日本国内にある財産
(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人相続時精算課税の適用を受ける財産

(注1) 「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」および「非居住外国人」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。

(注2) 人格のない社団や財団または持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場合があります。一般社団法人または一般財団法人に対する相続税の課税については、コード4143「特定の一般社団法人等に対する課税」をご覧ください。

(注3) 上記の表の(1)および(2)については、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※2)」の適用を受けていたときは、上記と取扱いが異なる場合があります。

※1 相続時精算課税のあらましについては、コード4103「相続時精算課税の選択」をご覧ください。

※2 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、こちらをご覧ください。

国税庁HPより

 

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所