成年後見・任意後見制度

本の上にある万年筆

目次

成年後見制度とは?

老年夫婦

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、売買や資産管理、施設入所契約行為等について正常な判断ができない人を保護・支援するための制度です。
当人に代わって、売買や資産管理等を行う成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれます。ご自身の意志が反映される 「任意後見制度」への注目度が高まっています。

特にこのような方におすすめ

  • 通帳や印鑑の置き場所がわからなくなった。
  • お金の支払いのことが理解できなくなった。
  • 金融機関での手続きができなくなった。
  • 訪問販売などで必要のない商品を購入してしまった。
  • 自分では介護サービスの契約がよく分からず不安。
  • 施設や介護サービスをどのように選んで契約したらよいか分からない。
  • 病院を転院したいが、身寄りがなく契約が自分ではできない。
  • 重度の精神病・認知症で働くことができないため生活保護の申請がしたい。
  • 施設や病院の費用を捻出するために、不動産の売却がしたいができないといわれた。
  • 所有している財産をどう処分するのがいいかよく分からない。
  • 保険の解約や預貯金の解約をしたいが、何をどうしたらよいか分からない。
  • 相続が発生しているため相続人間で遺産分割をしたいが、相続人の間に認知症の方がおり、遺産分割の話し合いができない。

成年後見制度の目的

弁護士・司法書士、もしくは家族が後見することで、悪徳商法や不利益な契約を結ぶリスクを回避します。知的障がい、精神障がいの子どもを持つ親御さんが、ご自分が亡き後の子どものために成年後見制度を利用されるケースも増えています。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、近年は、任意後見制度への注目度が高まっています。

任意後見制度とは

老年夫婦

将来、判断能力が不十分になる事態に備え、あらかじめ自分で選んだ人を後見人として申し立てをする制度です。法定後見制度と同様に、成年後見人は家庭裁判所によって選ばれますが、約9割の確率で申し立てた人が後見人と認められます。後見人を自分で選ぶことで、安心感を得られるメリットがあります。後見人だけでなく、ゆくゆくは自分が入所する高齢者施設を、自らの意志で選ぶこともできます。
信頼できる身内の方や知り合いがいなくてお困りの方は、大阪市阿倍野区の当事務所を後見人として申し立てすることができます。資産管理も含め、ご相談ください。

特にこのような方におすすめ

  • 一人暮らしなので将来の財産管理が心配。
  • 後見人には、第三者ではなく自分の親族にお願いしたい。
  • 将来、認知症になったり、病気で倒れたときに介護に関すること等の手続きを誰かに頼みたい。
  • 将来、認知症になったり、病気で倒れたときには、自分の入院先の病院や施設の希望があるので、お願いしたい。
  • 今は私が面倒を見ているが、障がい・病気の子どもの将来が不安。
  • 自分の財産の処分方法や家のことを自分の意思の通りに、守ってもらいたい。
  • 自分が将来認知症で不利益を被ることがないように、月に1回会って、状態をみてもらいたい。

弊所がおすすめする任意後見3点セット

司法書士スタッフの仕事風景

「将来、認知症になったら財産はどうなるのだろう」
「親である私が死んだら、知的障がいの子どもが安心して暮らせるだろうか」
そのような不安を抱えている人は大勢います。裁判所で行われる任意後見の手続きに必要な公正証書を使ってお客様と契約を交わす際、お客様の不安を軽減するため次の3つの契約を同時に承っています
1)見守り契約…月1回、お電話やご面談で安否・後見を開始すべきか等、ご状況の確認をします。
2)財産管理契約…通帳と実印、その他重要書類等を、責任をもってお預かりします。ご希望に応じて最寄金融機関の貸金庫に保管させて頂く場合もございます。歩行が困難になったご本人に代わって銀行に行き、生活費を毎月お渡しするなどの対応をいたします。
3)遺言書作成…必要に応じてご提案いたします。

成年後見の手続きの流れ

  • 1お問い合わせ

  • 2無料相談

  • 3お見積り(無料で作成)

  • 4ご依頼

    お見積り内容に問題なければ、ご依頼をお願いします。

  • 5診断書の取得

    ご本人の判断能力を医師に診断して頂きます。

  • 6書類の準備

    中立に必要な書類をそろえます。

  • 7申立書の作成

    当事務所が必要書類をもとに申立書を作成し、家庭裁判所に面接日程を調整します。

  • 8家庭裁判所へ書類を提出

    管轄の家庭裁判所に申立書類一式を提出します。

  • 9家庭裁判所の面接

    面接では中立の経緯、理由等について聞かれます。家庭裁判所の判断により、本人の面接が必要なケースもあります。

  • 10審判

    家庭裁判所が提出書類や調査結果を踏まえ、後見人を選びます。

  • 11審判書の交付

    成年後見人に審判内容が記載された審判書が送られます。

  • 12成年後見開始

    法務局において審判の内容が登記され、成年後見人の仕事がスタートします。

よくあるご質問

Q 成年後見の申立てができるのは誰ですか?
A
原則として、被後見人の「配偶者、四親等内の親族」です。四親等内の親族とは、親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹。また、市区町村長や法定後見人が行うことも可能です。
Q 親戚の後見人になったのですが、自分が無理な場合は辞められますか?
A
成年後見人を辞めるためには、家庭裁判所に理由を伝えて許可を受け、新たな人に引き継ぐ必要があります。ご自身の病気や高齢、家族の介護などで状況が変わったときは、手続きをすれば交代可能なのでご安心ください。司法書士などの専門家も、後見人を引き受けることができます。
Q 任意後見契約をした場合、いつから効力が発生しますか?
A
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になったときに効力が発生します。その時期を見極めることは、当契約においてとても大事です。そのため、一般的に任意後見契約をする際には、「見守り契約」が交わされます。定期的にご本人と連絡を取って安否を確認しつつ、後見の開始時期を判断します。

必要書類

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍附票
  • 登記事項証明書
  • 診断書
  • 本人の財産に関する資料
  • 親族の同意書
  • 後見人等候補者の戸籍謄本・住民票
  • 後見人等候補者の身分証明書
  • 後見人等候補者の後見登記事項証明書

後見 の関連記事

まずはお気軽に
無料相談をご利用ください

出張面談・電話相談のWeb予約、電話予約受付中
仕事帰りの方もお気軽にご利用ください。

【平日】9:00〜22:00 
【土日祝】10:00〜18:00
事前予約で時間外もご対応させていただきます。