目次

1 相続放棄はいつまでできるか
2 相続放棄の手続き
3 まとめ

 

1 相続放棄はいつまでできるか

法律では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とされています。なお、法律は「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」としています。仮に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をすることができなかったとしても裁判所によれば「相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理される」場合があります。

 

2 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きについて以下の表にまとめています。詳細は裁判所のホームページをご覧ください。

 

申述する人相続人
申述できる期間自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(原則)
申述する裁判所被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要な費用申述人1人につき収入印紙800円分

連絡用郵便切手(家庭裁判所によって必要な額が異なります。)

必要書類相続放棄の申述書

戸籍(相続人によって異なります。)

 

3 まとめ

今回は、相続放棄の方法・熟慮期間・期限についてみてきました。相続の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

 

 

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
その他
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所