在日韓国人の方の相続について
弊所では、在日韓国人の方の相続(生前対策含む)に関する相談や依頼がときおりあります。相続関係において、日本人とは異なる注意点などもありますので、今回は在日韓国人の方の相続について解説していきます。
目次
1.在日韓国人の相続
2.在日韓国人の戸籍は?
3.韓国の書類を取得するには?
4.まとめ
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1.在日韓国人の相続
在日韓国人による相続では、家族の中に帰化している人、帰化していない人が混ざっているケースがあります。まず第一に確認することは、亡くなった方が韓国籍か日本国籍かです。亡くなった方が韓国籍の場合には韓国法による相続手続となり、日本国籍の場合には日本法による相続手続となります。
2.在日韓国人の戸籍は?
在日韓国人の相続手続きで大変なのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集となります。2008年に韓国では戸籍が廃止されたことによって、在日韓国人の相続手続きをする場合の戸籍の収集に影響が出ています。現在の韓国では、戸籍のかわりに家族関係登録制度という仕組みができており、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書などの書類が相続手続きの必要書類として使われているようです。しかし、2007年までは韓国の戸籍が存在していたので、2007年以前のものとなると韓国戸籍をさかのぼる必要があり、日本人の相続手続よりも煩雑で、大変な作業となってしまいます。
3.韓国の書類を取得するには?
一般的な方法としては、大使館や領事館で取得する方法です。日本国内には、9カ所の韓国大使館と領事館があります。戸籍や証明書を取得するには、韓国における本籍地を特定しなければなりません。在日韓国人の中には、韓国における自分の本籍地がわからない方が多くいます。このような場合、相続手続きに必要な書類を取得するのは大変困難となり、最悪の場合には、取得できないということもあります。
4.まとめ
このように在日韓国人の相続手続きは、日本人の相続手続きよりも大変になってしまう場合がほとんどです。この大変な手続きを軽減させるためにも公正証書遺言を作成して残しておくことをおすすめします。公正証書遺言に、「私の日本における財産の相続手続きは、日本法によって行う」と記載しておくことで、日本法での相続手続きを進めて行くことが可能になる場合があります。
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今回は、在日韓国人の相続について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士、宅地建物取引士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)、東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2003年 私立高等学校卒業
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格