在日韓国人の方の相続手続き
弊所では、在日韓国人の方の相続(生前対策含む)に関する相談や依頼がときおりあります。相続関係において、日本人とは異なる注意点などもありますので、今回は在日韓国人の方の相続について解説していきます。
- 目次
1.「韓国」・「日本」どちらの法律が適用される?
在日韓国人の法律問題に関しては、「韓国」と「日本」のどちらの法律が適用されるかが重要なポイントです。
基本的には、在日韓国人が日本国内で生活している場合、日本の法律が適用されることが多いです。しかし、相続や婚姻、離婚などの身分関係に関する事項については、韓国法が適用されることがあります。これは、国際私法の原則に基づき、当事者の本国法が優先されるためです。例えば、在日韓国人が死亡した場合の相続に関しては、韓国の民法が適用されることが一般的です。2.在日韓国人の死亡後の手続き
在日韓国人の死亡後の手続きの流れは以下の通りです。
- ①亡くなった方の住民票のある市区町村の役所に亡くなった日から7日以内に死亡届を提出
- ②韓国領事館に死亡申告の手続(死亡届記載事項証明書の原本と韓国語の翻訳文等が必要です)
詳しくは亡くなった方の住民票のある市区町村の役所や韓国領事館に確認してください。
3.在日韓国人の戸籍の集め方
在日韓国人の相続手続きで大変なのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集となります。
2008年に韓国では戸籍が廃止されたことによって、在日韓国人の相続手続きをする場合の戸籍の収集に影響が出ています。
現在の韓国では、戸籍のかわりに家族関係登録制度という仕組みができており、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書などの書類が相続手続きの必要書類として使われているようです。
しかし、2007年までは韓国の戸籍が存在していたので、2007年以前のものとなると韓国戸籍をさかのぼる必要があり、日本人の相続手続よりも煩雑で、大変な作業となってしまいます。一般的な方法としては、大使館や領事館で取得する方法です。日本国内には、9カ所の韓国大使館と領事館があります。戸籍や証明書を取得するには、韓国における本籍地を特定しなければなりません。在日韓国人の中には、韓国における自分の本籍地がわからない方が多くいます。このような場合、相続手続きに必要な書類を取得するのは大変困難となり、最悪の場合には、取得できないということもあります。
4.在日韓国人の登記申請に必要な書類
在日韓国人の相続に必要書類は韓国の除籍謄本と韓国の家族関係証明書です。
家族関係の登録事項別証明書には
- ①基本証明書
- ②婚姻関係証明書
- ③家族関係証明書
- ④養子縁組関係証明書
- ⑤親養子縁組関係証明書
があります。
これらのうち、必要なものは、一般的に①③④です。
5.韓国籍の方の相続登記
韓国籍の方の相続登記に必要な書類は以下の通りです。
- 法定相続人全員の家族関係証明書とその日本語訳文
- 被相続人の閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
- 相続関係説明図
- 韓国戸籍謄本及びその日本語訳文
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人の住所証明書
- 固定資産税評価証明書等
6.まとめ
このように在日韓国人の相続手続きは、日本人の相続手続きよりも大変になってしまう場合がほとんどです。
この大変な手続きを軽減させるためにも公正証書遺言を作成して残しておくことをおすすめします。
公正証書遺言に、「私の日本における財産の相続手続きは、日本法によって行う」と記載しておくことで、日本法での相続手続きを進めて行くことが可能になる場合があります。
今回は、在日韓国人の相続について解説させて頂きました。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士、宅地建物取引士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格
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