相続のご相談を受けていると、何人かいる相続人のうちの1人から、「私は、放棄したから関係ない」「放棄する予定です」「〇〇さん(相続人のうち1人)は、放棄することで話がまとまっています」などの言葉を耳にします。 ただ、この相続人が言っている「放棄」というものが、民法上の相続放棄のことなのか、遺産放棄(遺産分割協議書などで放棄をすると言っている相続人の取り分がないと決めていること)のことなのかで、手続の流れやその後の発生効果が全く異なってきます。今回は、遺産放棄と相続放棄について解説します。

 

目次

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1.遺産放棄の場合

遺産放棄とは、遺産分割協議をおこなう中で、遺産を相続せずに放棄する方法となります。遺産分割協議後に作成する遺産分割協議書に、遺産放棄をする内容を記載します。財産放棄のもう一つの方法である「相続放棄」とは違って、裁判所での手続きなどの必要はなく、相続人同士の話し合いで財産放棄について決めることになります。遺産すべてを放棄する場合と、遺産を個別に判断する場合などもあります。

 

2.遺産放棄のメリットとデメリット

遺産放棄のメリット

  • 裁判所での手続きは必要なく負担が少ない
  • 遺産を個別に放棄するかを決めることができる

 

遺産放棄のデメリット

  • 相続人同士の話であり、借金などの債権者に対抗することができない
  • 相続人同士の話がまとまらない場合、財産放棄ができない可能性がある

 

3.相続放棄の場合

相続放棄とは、家庭裁判所での手続きをおこない、相続する権利の全てを放棄することです。

財産放棄のもう一つの方法である遺産放棄とは違って、相続放棄は相続人が個人での判断でおこなうことができます。遺産放棄のように、他の相続人から合意を得る必要もありません。また、裁判所での手続きをおこなうため、遺産放棄より法的な効果が強い財産放棄の方法となります。相続放棄をすれば、亡くなった方に借金などがあっても相続せずに済み、債権者から請求があっても拒否することができます。ただし、相続権を放棄すると、遺産放棄のように一部の遺産だけの放棄はできなくなります。

また、相続放棄の申述を裁判所にしている場合、当該相続放棄をおこなった人宛に裁判所から届く相続放棄申述受理通知書か、相続放棄申述受理証明書が必要となります。(証明書の場合、別途申請をしないともらえません。)

 

4.相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリット

  • 亡くなった人の借金などの債務がある場合、相続をせずに済む
  • 不動産など、活用できそうにない財産を相続せずに済む
  • 相続が争族になりそうな場合、争いに関わらなくて済む

 

相続放棄のデメリット

  • 遺産すべてを放棄するため、遺産のなかに相続したい財産があっても受け継げない
  • 思わぬ人が相続人となり、相続放棄した人以外の利害関係が複雑になることがある
  • 相続税の計算で、死亡退職金や生命保険金の非課税枠が活用できなくなる
  • 相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内にしなければならない

 

相続放棄についてはこちら(大阪)
相続放棄についてはこちら(東京)

5.まとめ

やなぎ総合法務事務所のスタッフ一同

財産放棄には、遺産放棄と相続放棄の方法があります。法的な効果、メリットとデメリットはそれぞれで異なりますので、遺産放棄と相続放棄の特徴をよく理解しておくことが大切です。また、遺産や相続を放棄する場合においても、内容によっては複雑になってしまうこともありますので、わからないことや不安になったときには専門家などに相談してみるのもよいでしょう。

今回は、遺産放棄と相続放棄について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士、宅地建物取引士等の専門スタッフが問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)、東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

また、弊所では大阪事務所、東京事務所にて無料でのご相談も受け付けております。地域においても大阪は、北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東成区、平野区、西成区、大阪市外、近畿圏内での出張相談もお受けしております。東京は、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、大東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、23区内外、関東圏内の出張相談をお受けしております。どんな些細なご相談も親身になり、目的達成に向けお答えいたしますので、お気軽に無料相談の、お問い合わせください。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所