目次
1. 子供がいない場合は誰が相続人になるの?
子供がいない夫婦の一方(配偶者)が亡くなった場合、
残された配偶者と亡くなった方の
①父母
②兄弟姉妹
の順番で相続人となります。
兄弟姉妹が死亡していた場合、
兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人になります。
しかし、兄弟姉妹の子供も死亡している場合は、
兄弟姉妹の子供には相続する権利はありません。
(再代襲相続はしない)子のいない夫婦の場合、
遺産は一方の配偶者にすべてが相続されるわけではないことを理解しておきましょう。
2. 遺産を配偶者に渡したい場合は遺言を作成
1でお話したものは、あくまでも民法のルールに従って相続をした場合の相続人となります。生前に遺言を作成しておけば、遺言の内容に従って相続がおこなわれることになります。配偶者に遺産のすべてを相続させる遺言を残せば、親族との相続におけるトラブルは回避できることになります。ただし、配偶者と父母が相続人の場合に、遺言でも侵害することのできない遺留分と呼ばれる権利が保障されています。
3. 遺留分とは?
遺留分とは、亡くなった(被相続人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に保障される遺産取得分です。本来は、配偶者や子などの近親者は、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を有しています。しかし、遺言によって一人に遺産のすべてを贈られた場合でも一定の範囲の相続人は、主張をすれば必ず一定の財産を取得できます。遺留分とは、遺言の内容よりも強い権利となります。
4. 贈与をしておけば相続でのトラブル回避ができる?
子供のいない夫婦のもう一つの対策は生前贈与です。
財産があると、相続時にトラブルを引き起こしてしまうことがよくあります。それらを回避するためにも生前贈与は役立ちます。相続に関して、相続人との間でトラブルが予想できるのであれば、事前に生前贈与することでトラブルを未然に防ぐことができます。
5. 生前(認知症対策)から相続後まで対策できる家族信託
子供のいない家庭で、夫婦とも高齢となっている場合、一方が亡くなると亡くなった人の兄弟が相続人となることが多くあります。何も対策をしていなければ、遺産分割協議が必要となります。高齢者になってくると、その兄弟も高齢者であるため、認知症になっていたり、既に亡くなっていてその相続人を調査するなどの手間がかかる場合があります。事前に家族信託を活用することで、財産の行き先を指定し、遺産分割協議の労力を減少させることができます。
生前から相続後まで広く対策できる家族信託についての問い合わせや相談が増えてきています。家族信託は専門家でも高い知識を必要とするため、家族信託に詳しい専門家がなかなか見つからないことがあります。弊所では家族信託に詳しい専門家がいるため相談をしてみるのも良いでしょう。
まとめ
子供がいない夫婦に相続が発生した場合、配偶者以外にも被相続人の父母、兄弟姉妹にも遺産を相続する権利があります。生前の対策として、一方の配偶者に財産を残しておきたい、自分の意思をできる限り反映させたい場合には遺言や贈与、そして家族信託など、いくつかの方法(対策)があります。不慮の事故や認知症など、自分が予期せぬときに相続が発生したり相続が円滑におこなわれないことがあります。できる限り早めに決めておくことが相続における生前の対策と言えるでしょう。
今回は、子供がいない夫婦の生前対策について解説させて頂きました。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、生前対策に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門スタッフがご依頼の内容に全力で取り組みます。