裁判所に提出する書類作成サポートプラン

期限に追われる前に、専門家のサポートを

「相続放棄の期限まであと1週間しかない」
「遺産分割調停って自分でもできるの?」
「裁判所から書類が届いたけど、どう対応すれば?」
裁判所の手続きには厳格な期限と様式があります。
特に相続放棄は3か月という短い期限内に、正確な書類を提出しなければなりません。
一度失敗すると取り返しがつかないことも。
司法書士として裁判所提出書類の作成を専門とする当事務所が、確実な手続きをサポートします。
こんな状況でお困りの方へ
  • 相続放棄の期限が迫っているが書類の作り方が分からない
  • 借金の督促が来て、急いで相続放棄したい
  • 遺産分割で話がまとまらず、調停を申立てたい
  • 相続人の中に未成年者がいて特別代理人が必要
  • 裁判所から書類が届いたが対応方法が分からない
  • 平日に裁判所へ行く時間がない
  • 自分で書類を作ったが不備で返されてしまった
  • インターネットの情報だけでは不安

司法書士が作成できる裁判所提出書類

相続放棄申述書
最も相談が多いのが相続放棄です。
期限は「相続を知った時から3か月」ですが、この起算点の判断も重要。
借金の存在を後から知った場合など、期限を過ぎても受理される可能性があります。
当事務所では、状況に応じた適切な申述理由の記載をサポート。
遺産分割調停申立書
相続人同士で話し合いがまとまらない場合の調停申立て。
司法書士は紛争の代理人にはなれませんが、中立的立場から公平な申立書を作成します。
感情的な対立を法的な論点に整理することで、円満解決への道筋を作ります。
特別代理人選任申立書
相続人に未成年者がいる場合、親権者と利益相反になるため特別代理人が必要です。
選任申立てから遺産分割協議まで、トータルでサポート。
その他の家事事件書類
成年後見申立書、不在者財産管理人選任申立書、失踪宣告申立書など、相続に関連する様々な裁判所提出書類を作成します。

自分で作成すると失敗しやすい理由

書式の不備で受理されない
裁判所の書類は、決められた様式に従う必要があります。
インターネットで見つけた書式が古かったり、管轄裁判所によって異なる場合も。
当事務所の経験では、自作書類の約7割に何らかの不備があります。
期限管理の難しさ
相続放棄は3か月、遺留分侵害額請求は1年など、それぞれ期限が異なります。
「まだ大丈夫」と思っていると、あっという間に期限切れに。
一度期限を過ぎると、原則として手続きできなくなります。
添付書類の複雑さ
戸籍謄本、住民票、財産目録など、必要な添付書類は手続きによって異なります。
特に相続放棄では、被相続人との関係によって必要な戸籍の範囲が変わるため、注意が必要です。

よくある質問

Q

相続放棄の期限を過ぎてしまいました

A

借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては期限後でも受理される可能性があります。
諦める前にご相談ください。
適切な上申書を添付することで、受理される確率が上がります。

Q

調停と裁判の違いが分かりません

A

調停は話し合いによる解決、裁判は判決による解決です。
まずは調停から始めることが一般的。
司法書士は調停申立書の作成をサポートし、円満解決を目指します。

Q

書類作成後も相談できますか?

A

もちろんです。
提出後に裁判所から照会書が来ることもあります。
その際の対応方法もアドバイスします。
必要に応じて、提携弁護士のご紹介も可能です。

サポートの流れ

  1. STEP.1無料相談・緊急度の確認

    相続放棄など期限が迫っている案件は、優先的に対応。
    まずは現在の状況と期限をお聞かせください。

  2. STEP.2必要書類のご案内

    戸籍謄本など、必要な書類をリストアップ。

  3. STEP.3書類作成

    お聞きした内容を基に、裁判所提出書類を作成。

  4. STEP.4内容確認・署名

    作成した書類の内容をご確認いただき、署名押印。

  5. STEP.5裁判所への提出

    ご自身で提出、または当事務所が代行提出。

期限切れで後悔する前に、今すぐご相談を

裁判所の手続きは「知らなかった」では済まされません。
特に相続放棄は、一度失敗すると借金を背負うことになる重大な手続きです。
当事務所では、緊急案件にも対応。土曜日の相談も可能です。
「もう間に合わないかも」と諦める前に、まずはお電話ください。
初回相談は無料。
あなたの状況に応じた最善の解決策をご提案します。

料金

【申立て内容】報酬(税別)
相続放棄期間伸長の申述 (相続開始3ヶ月以内)50,000円
相続放棄・限定承認(相続開始3ヶ月以内)98,000円
相続放棄・限定承認(相続開始3ヶ月経過後)150,000円
特別代理人 選任申立て98,000円
遺留分侵害請求68,000円
失踪宣告・不在者管理人選任申立て150,000円
遺言書の検認申立て30,000円

※この報酬額とは別に消費税及び実費(登録免許税、郵送費、法定手数料等)が加算されます。
※出張を要する場合は、日当及び実費が加算されます。
※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。

まずはお気軽に
相続無料相談
をご利用ください。

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仕事帰りの方もお気軽にご利用ください。

【平日】9:00〜20:00 
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