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不動産を売却するときに権利証がいらない場合があるって知っていますか?

不動産を売却する際は原則、登記済証書・登記識別情報通知、いわゆる権利証が必要になります。

紛失等で添付が出来ない場合には、事前通知、本人確認情報などの手続きが必要になります。

しかし、例外的に権利証の添付が不要の場合があります。(※実際には権利証以外にも他にも必要な書類はあります。)

今回はそちらについて説明させて頂きます。

 

目次

  1. 破産管財人の不動産売却について
  2. 相続財産管理人の不動産売却について
  3. 成年後見人の不動産売却について
  4. vまとめ

1、 破産管財人の不動産売却について

・破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者所有の不動産を売却し、その所有権移転登記をする場合、登記義務者の登記識別情報の添付は不要。
昭和34年5月12日 民甲929号 通達

 

2、 相続財産管理人の不動産売却について

・相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合には、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。「登記研究」第606号199頁

 

3、成年後見人の不動産売却について

「登記研究779号 平成25年1月のカウンター相談240
問) 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の売却を成年被後見人に代わって行った場合において、当該建物又はその敷地の所有権の移転の登記を申請するときは、登記識別情報を提供することを要せず、事前通知等も要しないと考えますが、いかがでしょうか。
答) ご意見のとおりと考えます。」

といった通達や登記研究がでておりますので、このような場合は権利証の添付は不要となります。
今までは上記のような登記申請をする場合は、その都度、法務局に登記相談をしてから登記を行っていましたが、通達や登記研究により不要という判断が出ているので登記官への確認は不要となりました。

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まとめ

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弊所では、難易度の高い登記案件も数多く扱っており、登記だけではなく相続・遺言・家族信託の実績及び経験も豊富です。
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