遺産放棄と相続放棄の違いについて
相続のご相談を受けていると、何人かいる相続人のうちの1人から、「私は、放棄したから関係ない」「放棄する予定です」「〇〇さん(相続人のうち1人)は、放棄することで話がまとまっています」などの言葉を耳にします。 ただ、この相続人が言っている「放棄」というものが、民法上の相続放棄のことなのか、遺産放棄(遺産分割協議書などで放棄をすると言っている相続人の取り分がないと決めていること)のことなのかで、手続の流れやその後の発生効果が全く異なってきます。今回は、遺産放棄と相続放棄について解説します。
目次
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1.遺産放棄の場合
遺産放棄とは、遺産分割協議をおこなう中で、遺産を相続せずに放棄する方法となります。遺産分割協議後に作成する遺産分割協議書に、遺産放棄をする内容を記載します。財産放棄のもう一つの方法である「相続放棄」とは違って、裁判所での手続きなどの必要はなく、相続人同士の話し合いで財産放棄について決めることになります。遺産すべてを放棄する場合と、遺産を個別に判断する場合などもあります。
2.遺産放棄のメリットとデメリット
遺産放棄のメリット
- 裁判所での手続きは必要なく負担が少ない
- 遺産を個別に放棄するかを決めることができる
遺産放棄のデメリット
- 相続人同士の話であり、借金などの債権者に対抗することができない
- 相続人同士の話がまとまらない場合、財産放棄ができない可能性がある
3.相続放棄の場合
相続放棄とは、家庭裁判所での手続きをおこない、相続する権利の全てを放棄することです。
財産放棄のもう一つの方法である遺産放棄とは違って、相続放棄は相続人が個人での判断でおこなうことができます。遺産放棄のように、他の相続人から合意を得る必要もありません。また、裁判所での手続きをおこなうため、遺産放棄より法的な効果が強い財産放棄の方法となります。相続放棄をすれば、亡くなった方に借金などがあっても相続せずに済み、債権者から請求があっても拒否することができます。ただし、相続権を放棄すると、遺産放棄のように一部の遺産だけの放棄はできなくなります。
また、相続放棄の申述を裁判所にしている場合、当該相続放棄をおこなった人宛に裁判所から届く相続放棄申述受理通知書か、相続放棄申述受理証明書が必要となります。(証明書の場合、別途申請をしないともらえません。)
4.相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄のメリット
- 亡くなった人の借金などの債務がある場合、相続をせずに済む
- 不動産など、活用できそうにない財産を相続せずに済む
- 相続が争族になりそうな場合、争いに関わらなくて済む
相続放棄のデメリット
- 遺産すべてを放棄するため、遺産のなかに相続したい財産があっても受け継げない
- 思わぬ人が相続人となり、相続放棄した人以外の利害関係が複雑になることがある
- 相続税の計算で、死亡退職金や生命保険金の非課税枠が活用できなくなる
- 相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内にしなければならない
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5.まとめ
財産放棄には、遺産放棄と相続放棄の方法があります。法的な効果、メリットとデメリットはそれぞれで異なりますので、遺産放棄と相続放棄の特徴をよく理解しておくことが大切です。また、遺産や相続を放棄する場合においても、内容によっては複雑になってしまうこともありますので、わからないことや不安になったときには専門家などに相談してみるのもよいでしょう。
今回は、遺産放棄と相続放棄について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士、宅地建物取引士等の専門スタッフが問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格