亡くなった人の通帳がない時の対処法
今回は、亡くなった人の通帳がない時の対処法について解説させていただきたいと思います。亡くなった方に預貯金があることは間違いがないが通帳がどこにあるかわからないという様な方向けに主に手続き方法について解説していきます。
目次
1 はじめにすること
まずは亡くなった方の身の回りをよく探しましょう。
通帳がない場合でも口座を開設している銀行からはがき、電子メールや封筒が送られてきていることもあります。
ネット銀行を利用していた場合等、最初から通帳が発行されないこともあります。
その場合はスマートフォン等のメール履歴等を確認します。これらにより亡くなった方が口座を開設している金融機関が判明することがあります。
2 金融機関での手続き
相続人であれば金融機関に残高証明書や取引履歴証明書の発行を請求できます。
口座がない場合でも相続人であれば金融機関は口座がない旨の回答をしてくれます。しかし、上記の証明書や回答を得るために必要な書類が戸籍等です。
- 必要な戸籍は
- ①被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- ②相続人であることが確認できる戸籍謄本等です。
これらに加え③相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
詳細は各金融機関にご確認ください。
3 残高証明書等発行後の手続き
残高証明書の請求等をした場合、金融機関は亡くなった人の口座を凍結します。
口座が凍結された後は払戻しの手続きが必要となります。払戻しをするためには上記で解説した戸籍に加え、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
4 手続きがよくわからない方へ
仮に、戸籍についてよくわからない方、銀行に時間がなくて取りに行けない方や遺産分割協議書の書き方が分からない方等は、上記の手続きは司法書士などの専門家が代理人として相続人の代わりにすることも可能なので検討してみて下さい。
5 まとめ
亡くなった方の通帳が見つからない場合、まずは身の回りをしっかり探し、口座を開設した金融機関がわかる手がかりを確認しましょう。
相続人であれば、金融機関に残高証明書や取引履歴証明書を請求できますが、その際には戸籍謄本や本人確認書類が必要です。
口座が凍結された後は、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要となります。手続きが複雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼することもおすすめです。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格