寄与分がある場合の相続の割合の計算は!?
相続について相続人で話し合うとき「法律で決められた割合でいいのではないか?」という意見を持たれる方はいると思います。
しかし、相続人が亡くなった方の療養看護を長年にわたり行ってきた場合等に、「法律で決められた割合は?」「計算の仕方は?」等の疑問があると思います。
このような疑問を持たれた方はご覧になっていただけると幸いです。
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目次
1 相続における「寄与分」というのは?
法律によると「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加した」ものを寄与分といいます。
例えば亡くなった方の家業に従事することによって亡くなった方の財産を増やした場合、寝たりきり状態だった亡くなった方の自宅で介護をする等をしての財産の減少を防いだ場合などです。
2 寄与分を受け取れる人は誰?
寄与分を受けれる人は相続人です。
つまり相続人の妻(夫)等は寄与分を受けることができません。
なお、近年、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。」という制度が新設されたのでこちらを利用する又は相続人がいない場合の特別縁故者に対する相続財産の分与の制度を利用することで相続人又は相続財産法人に金銭の支払を請求することができます。
3 【どうやって決まる】相続における寄与分の決め方
寄与分は相続人間の話し合いで決めます。
しかし協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めると法律は定めています。なお、 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。
4 【寄与分がある場合】相続の割合の計算方法
事例
AとBという夫婦にはCという子がいます。Aが亡くなりました。Aの死亡時の財産は5000万円です。なお、ここでは例として、Cには500万円の寄与分があったとします。
法律によれば「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」としています。具体的に上記の事例にそって解説します。
Aの死亡時の財産である5000万円から寄与分である500万円を引きます。その結果4500万円が相続財産となります。相続財産に法定相続割合をかけます。これにより各相続人の相続分はBが2250万円、Cは2250万円となります。もっともCの相続分が2250万円であって、実際は寄与分の500万円に加えて遺贈された2750万円をCが受け取ります。
5 まとめ
今回は、相続分の割合はどうやって計算するの?(寄与分があった場合)についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格