遺贈・特別受益があった場合の相続分の割合は?
今回は前回に引き続き相続分の計算方法について解説させていただきたいと思います。相続について相続人で話し合うとき「法律で決められた割合でいいのではないか?」という意見を持たれる方はいると思います。しかし、遺言を残されていた・亡くなった方が生前、相続人に結婚費用・学費などを贈与した場合、「法律で決められた割合は?」「計算の仕方は?」等の疑問があると思います。今回はケース別に計算方法をみていくので上記のような疑問を持たれた方はご覧になっていただけると幸いです。
●前回の記事
相続分の割合はどうやって計算するの?
寄与分がある場合の相続の割合の計算は!?
目次
1 特別受益とは?
亡くなった方から婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合、特別受益とされます。特別受益があった人を特別受益者と呼びます。特別受益者にあたる人は法定相続人となる予定の人(推定相続割合)です。
特別受益とされるものとして婚姻や養子縁組にかかる費用や学や留学等の費用が挙げられます。また生命保険(死亡保険金)・死亡退職金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象でもないため、原則として特別受益にはあたりません。しかし、特別受益にあたるか又はあたらないどうかは、亡くなった方の収入や社会的地位などによって判断が分かれるため上記が必ず特別受益となる又はならないわけではありません。
2 特別受益があった場合の相続割合計算方法
ケース1
AとBという夫婦にはCという子がいます。Aが亡くなりました。Aの死亡時の財産は5000万円です。なお、CはAの生前、婚姻費用として2000万円の贈与を受けました。
まず、前回の内容のおさらいです。今回の相続人はAの配偶者と子です。子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1です。したがって法定相続割合は以下のとおりです。
Bの相続分 2分の1
Cの相続分 2分の1
法律によると亡くなった方が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の中からその価額を控除した残額をもってその者の相続分とするとしています。具体的には以下のとおりです。
Aの死亡時の財産の5000万円に特別受益である2000万円を足します。合計である7000万円がみなし相続財産です。この額に法定相続割合をかけます。これによりBは3500万円、Cは3500万円となります。Bの相続分は3500万円になります。そしてCは特別受益者であるため3500万円から2000万円を引いた1500万円がCの相続分です。
ケース2
AとBという夫婦にはCという子がいます。Aが亡くなりました。Aの死亡時の財産は5000万円です。なお、CはAの生前、婚姻費用として5000万円の贈与を受けました。
前のケースとこのケースは特別受益の金額が違うだけに見えますが計算すると前のケースとは大きな違いがあります。Aの死亡時の財産の5000万円に特別受益である5000万円を足します。合計である1億円がみなし相続財産です。この額に法定相続割合をかけます。これによりBは5000万円、Cは5000万円となります。Bの相続分は3500万円になります。そしてCは特別受益者であるため3500万円から5000万円を引いた-1500万円がCの相続分です。このようにCの相続分がマイナスになります。この状態で相続分はどうなるかについて法律は、贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができないとしています。つまりCの相続分は0円です。そしてマイナス分も変換する必要はありません。
3 遺贈があった場合の相続割合計算方法
ケース3
AとBという夫婦にはCという子がいます。Aが亡くなりました。Aの死亡時の財産は5000万円です。なお、Aは遺言でBに2000万円を遺贈しました。
Aの死亡時の財産である5000万円に法定相続割合をかけます。これによりBは2500万円、Cは2500万円となります。Cの相続分は2500万円になります。Bについては法律によると法定相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするとしています。つまり、Bは2500万円から遺贈分である2000万円を引いた500万円がBの相続分です。遺贈分2000万円と相続分500万円がBの主張できる金額となります。
4 まとめ
今回は、相続分の割合はどうやって計算するの?(遺贈・特別受益があった場合)についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格