相続時に不動産登記の名義変更をしたほうがいいって皆さんは知っていますか?

やなぎ総合法律事務所でも、相続時の不動産の名義変更業務を行なっていますが、「どうして登記をしたほうがいいのか?」「登記をしないとどうなるのか?」など、メリット・デメリットを理解されていない方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は、弊社の事例を取り上げつつ、相続時に名義変更の登記をすべき3つの理由について記事にします。

1、相続時に不動産登記の名義変更をすべき3つの理由

①不動産に関する自分の権利を主張することが困難になる

相続人のうちの一人だけが、たとえその不動産に居住していても、当然に自分のものになるわけではありません。

遺産分割協議をしないで、登記もしないままでいると相続人全員の共有状態となってしまいます。

第三者に不動産を貸している場合も自分が所有者であることを主張し、借主から当然に賃料を受け取ることができません。

借主からすると、誰に返済をしたら良いのか分からなくなってしまうからです。

②時が経つとともに相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる

長らく相続登記をしないままでいると、その間に多くのご親戚が亡くなっていたり、相続人が増えてしまっていることが多々あります。

中には、配偶者方の親族や会ったこともない親戚や前妻の子・孫等、かなり遠縁の親戚が相続人になってしまうことがあり、多いときには、相続人が何十人となってしまうこともあります。

兄弟・親子間のみの話合い等であれば、生前の子の負担・墓守等の今後のことを考慮して、ご親族間の心情に沿った遺産の分け方が見出せるかもしれませんが、会ったこともない親戚が関わってくるとなると、そうスムーズにお話は進みません。

相続登記をするには、相続人全員が協議を行うことが前提になりますので、万が一、相続人の中に行方不明者や認知症の方がいると、それこそ相続登記をするのにかなりの時間と費用を要することになってしまいます。

③不動産の売却をしづらくなる

相続不動産を売却するには、前提として相続による登記名義の変更を行う必要があります。

相続によって、誰の名義となるのか分からない状態のままでは、買主さんは不動産の売買契約を行うことが難しくなりますし、不動産業者も敬遠されてしまいます。

仮に、相続登記をしないままで相続人のうちの一人を売主と思い、売買契約を行っても、最終的に協議がうまくいかず、相続人全員の共有となったら、相続人全員が売主となるため、全員が売却額等にも同意した上で売却手続きを行うことになります。

そのため、不動産業者も、相続が円満に行えない可能性がある場合には、買主を探し、契約を進めにくくなってしまうのです。

2、トラブル事例

健二さんは相続に関するHPに「相続登記は期間の制限はなく、必要になったときに登記しても問題ない」と記載されていたことを覚えていたため、

知り合いの司法書士の強い勧めを断って、自分の父である太郎さんの死亡後、太郎の所有である土地の登記をすることなく放置していました。

相続に伴う登記のことなどすっかり忘れて、14年が経過した後、その土地の購入希望者が現れました。

その話を喜んだ健二さんは売却を決めましたが、そのためには相続登記をして土地を健二さん名義にしなければなりませんでした。

そこで司法書士に相続登記の依頼をしました。

相続登記を放置している間に、健二さんの兄弟である健一さん、健三さんがなくなっており、相続人の範囲が広がっていました。(太郎さんが亡くなった直後の話し合いでは、その土地は次男である健二さんが相続することで兄弟間で話がまとまっていました)

そして、その土地に関する事前約束などを全く知らない健二さんとは縁遠い人間同士で遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)を行いましたが、

結局まとまらず、売却代金を全員で分けることになり、健二さんの手元には、わずかな金額しか入りませんでした。

すぐに相続登記をしなかったために、ピンクの色の親族同士で遺産分割の話し合いをしなければならなくなります。

相続時に不動産登記変更をすべき3つの理由

※登記とは、不動産の名義変更のことを言います。

3、相続時は必ず不動産登記の名義変更を!!

相続登記とは、相続財産である不動産の名義変更を行う手続きです。

この手続には明確な期限はありませんし、手続きをしないことによる罰則はありません。

しかし、相続登記をしないままでいると、自分が所有者であることが主張できなくなったり、相続財産の売却が困難になったり、遠縁の親族との話し合いを要し、多額の費用と時間を要してしまうことになりかねない等様々なトラブルが起こってしまう場合も多々あります。

ご親族の皆様のために、相続登記は早めにしておくことをお勧めします。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所