【2023年】国が土地を引き取ってくれる!?『相続土地国庫帰属制度』とは?【令和5年4月27日スタート】
今回は令和5年4月27日にスタートする『相続土地国庫帰属制度』について説明してきたいと思います。
『相続土地国庫帰属制度』について、「『相続土地国庫帰属制度』って何?」、「田舎の土地を相続したが『相続土地国庫帰属制度』を利用したい」等、様々な疑問があると思います。
今回は『相続土地国庫帰属制度』の概要を説明することで上記のような疑問を持つ方の参考になれば幸いです。
目次
1 令和5年4月27日スタート「相続土地国庫帰属制度」とは?
1-1 『相続土地国庫帰属制度』はなぜできたの?
1-2 『相続土地国庫帰属制度』はどんな制度?
2 国に土地を引き取ってもらうにはどうすればいいの?
2-1 誰が申請できる?
2-2 どこに申請すればいいの?
2-3 申請するために必要な書類とは?
2-4 国が引き取ることができない土地とは?
2-5 負担金について
3 知っておきたい「相続土地国庫帰属制度」のメリット・デメリット
3-1 『相続土地国庫帰属制度』のメリット
3-2 『相続土地国庫帰属制度』のデメリット
4 まとめ
令和5年4月27日スタート「相続土地国庫帰属制度」とは?
最初に「『相続土地国庫帰属制度』とはどんな制度か?」、「『相続土地国庫帰属制度』なぜできたのか?」について説明していきたいと思います。
『相続土地国庫帰属制度』はなぜできたの?
『相続土地国庫帰属制度』新設には以下のような事情があります。
事例 都市部に在住・勤務するAは遠方に居住する親Bがいます。親Bは預貯金、自宅の他に畑や山林などを所有しています。その後Bは亡くなりました。 |
上記のような事情のあるAは、遠方の畑や山林の所有者になったとしても、利用するつもりのないかつ管理ができないため困ると思われます。
相続したくない財産がある場合、相続放棄という手続きを利用することも考えられます。しかし、特定の遺産だけを放棄することは法律上できません。売却しようとしても買い手が現れないといった事態も考えられます。
上記のような事情により管理できないまま放置される・土地の名義変更もされないことにより「所有者不明土地」が発生し、近隣の方に迷惑がかかる事態になる可能性があります。このような事態を解決するために『相続土地国庫帰属制度』が新設されました。
『相続土地国庫帰属制度』はどんな制度?
『相続土地国庫帰属制度』とは法務省によると「相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる制度」です。
つまり、相続により土地の所有権を取得した場合、所定の手続きを経ることで国にいらない土地を引き取ってもらえるということです。しかし、申請すれば全て引き取ってもらえるというわけではありません。次章では手続きについて詳しく説明していきます。
国に土地を引き取ってもらうにはどうすればいいの?
以下では国に土地を引き取ってもらうにはどのような手続きが必要か説明していきます。
誰が申請できる?
申請できる人は法律で決められています。申請できる人は相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。以下は法務省のホームページに記載されている具体例です(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)。
なお、『相続土地国庫帰属制度』開始前に相続等によって取得した土地も、制度の対象となります。
どこに申請すればいいの?
申請先は決まっています。引き取ってもらいたい土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。法務局・地方法務局の支局・出張所ではできないので注意が必要です。管轄は法務局のホームページをご覧ください。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)。
申請するために必要な書類とは?
申請に必要な書類は以下のとおりです。
全ての申請者が添付必須の書面 ・申出書 ・申請者の印鑑証明書 ・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面 ・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真 ・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真 ・審査手数料(土地1件当たり14,000円) ・相続人が遺贈を受けたことを証する書面(遺贈によって土地を取得した場合) ・土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面(承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合) ・固定資産評価証明書(任意) ・承認申請土地の境界等に関する資料(任意) |
以下は法務省が公開している申出書の記載例です(単独申請用)。
以下は承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真の記載例です。
国が引き取ることができない土地とは?
国が引き取ることができない土地には申請の段階で直ちに却下となる場合と審査の段階で該当すると判断された場合に不承認(引き取ってもらえない)となる土地があります。
・申請の段階で直ちに却下となる土地
・建物がある土地 ・担保権や使用収益権が設定されている土地(例:抵当権、賃借権等) ・他人の利用が予定されている土地(例:現に道路として利用されている土地等) ・特定有害物質により土壌汚染されている土地 ・境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地 |
・審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地
不承認となる土地 | 具体例 |
一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地 | 政令で定める崖の基準(勾配30度以上+高さ5メートル以上)に該当する崖がある土地であって、通常の管理に当たり過分な費用又は労力(※)を要する場合 |
土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 | ・果樹園の樹木 ・建物には該当しない廃屋 ・放置車両 など |
土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 | ・産業廃棄物 ・屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ) ・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片 ・古い水道管 ・浄化槽 ・井戸 ・大きな石 など |
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 | ・申請地に不法占拠者がいる場合 ・隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合 ・別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合など |
その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 | ・土砂の崩壊の危険のある土地について崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある場合 ・土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合 ・間伐の実施を確認することができない人工林など |
負担金について
国が土地を引き取ってくれることになった場合、土地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付する必要があります。負担金額は土地がどのような種目に該当するか、どのような区域に属するかによって決定します。
以下は法務省が公開している具体例と計算方法です。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html)
知っておきたい「相続土地国庫帰属制度」のメリット・デメリット
以下では『相続土地国庫帰属制度』のメリット・デメリットについて説明していきます。
『相続土地国庫帰属制度』のメリット
『相続土地国庫帰属制度』のメリットは相続等により取得した土地を国に引き取ってもらえるという点です。買い手がつかない土地等を国に引き取ってもらえるという点は大きな利点です。
『相続土地国庫帰属制度』のデメリット
『相続土地国庫帰属制度』のデメリットの一つは全ての土地を引き取ってもらえるというわけではありません。「国に引き取ってもらえるなら対策はいらない」と思い、制度を利用した結果、不承認ということも可能性としてあります。『相続土地国庫帰属制度』に頼り切るのではなく、選択肢の一つとして考えるといいと思われます。
また、手続には多くの書類の収集・作成や費用を要するのはデメリットと言えます。
まとめ
以上が、『相続土地国庫帰属制度』についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。
『相続土地国庫帰属制度』とは? | ・相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる制度 |
国に土地を引き取ってもらうには何をすればいいの? | ・申請先は引き取ってもらいたい土地を管轄する法務局 必要書類は以下のとおりです。 ・申出書 ・申請者の印鑑証明書 ・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面 ・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真 ・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真 ・審査手数料(土地1件当たり14,000円) ・相続人が遺贈を受けたことを証する書面(遺贈によって土地を取得した場合) ・土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面(承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合) ・固定資産評価証明書(任意) ・承認申請土地の境界等に関する資料(任意) ・国が引き取ることができない土地には申請の段階で直ちに却下となる場合と審査の段階で該当すると判断された場合に不承認(引き取ってもらえない)となる土地がある |
『相続土地国庫帰属制度』のメリット・デメリット | メリット ・相続等により取得した土地を国に引き取ってもらえる デメリット ・全ての土地を引き取ってもらえるというわけではない ・手続には多くの書類の収集・作成や費用を要する |
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格