預貯金の相続
預貯金も、不動産や土地と同様に、相続が発生したときに相続人へ引き継がれる財産のひとつです。
銀行口座に入っているお金は、亡くなった人の死亡と同時に相続の対象となります。
ただし、預貯金は「すぐに引き出せそう」に見えても、実際には一定の手続きを経なければ自由に使うことはできません。
銀行口座に入っているお金は、亡くなった人の死亡と同時に相続の対象となります。
ただし、預貯金は「すぐに引き出せそう」に見えても、実際には一定の手続きを経なければ自由に使うことはできません。

預貯金の相続で最初に起こること
口座が一時的に使えなくなる
金融機関が死亡の事実を把握すると、その人名義の口座は原則として凍結されます。
凍結中は、預金の引き出しや振り込みができなくなります。
これは、相続人同士のトラブルを防ぐための措置です。
凍結中は、預金の引き出しや振り込みができなくなります。
これは、相続人同士のトラブルを防ぐための措置です。

預貯金の相続手続きの流れ
STEP 1
相続人を確定する
預貯金の相続では、まず誰が相続人にあたるのかを法律に基づいて確認します。
相続順位や相続放棄の有無によって、手続きを行う人が変わることがあります。

STEP 2
遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って預貯金が分配されます。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行うことになります。

STEP 3
金融機関での相続手続き
金融機関ごとに、所定の書類を提出して相続手続きを進めます。
一般的には、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になります。

預貯金の分け方について
遺産分割協議による分配
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、預貯金の分け方を決めます。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
法定相続分との関係
話し合いがまとまらない場合は、法定相続分が判断の基準になります。
ただし、必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。
ただし、必ず法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。
預貯金の相続で注意すべき点
勝手に引き出すことのリスク
相続人の1人が、他の相続人に無断で預貯金を引き出してしまうと、トラブルの原因になることがあります。
後から返金を求められたり、相続の話し合いが難航するケースもあります。
後から返金を求められたり、相続の話し合いが難航するケースもあります。
生活費としての仮払い制度
一定の条件を満たせば、葬儀費用や当面の生活費として、預貯金の一部を引き出せる制度もあります。
ただし、利用には制限があるため、事前の確認が必要です。
ただし、利用には制限があるため、事前の確認が必要です。
預貯金と相続税の関係
預貯金は、相続税の課税対象になります。
名義や口座の種類に関係なく、実質的に亡くなった人の財産であれば、相続財産として扱われます。
名義や口座の種類に関係なく、実質的に亡くなった人の財産であれば、相続財産として扱われます。
まとめ|預貯金の相続も慎重な対応が必要です
預貯金の相続は、一見すると分かりやすそうに見えますが、
- 口座凍結の問題
- 相続人全員の同意が必要
- 勝手な引き出しによるトラブル
など、注意すべき点が多くあります。
「どこまで引き出していいのか分からない」
「手続きの進め方に不安がある」
このような場合は、相続に詳しい専門家へ相談することで、状況に応じた適切な対応を検討することができます。
預貯金の相続も、正しい知識を持って進めることが大切です。




