相続手続きの期限

相続手続きには「期限」があります

相続手続きで特に注意しなければならないのが、期限です。
相続には「あとでやればいい」では済まされない手続きが多く、期限を過ぎると不利益が生じることもあります。
このページでは、相続が始まってからの主な期限について、時系列に沿ってわかりやすく説明します。

相続の期限はいつから数えるのか

期限のスタートは「死亡した日」

相続手続きの期限は、亡くなった日(または死亡を知った日)を起点として数えます。
「気づいたのが遅かった」「忙しくて手をつけられなかった」という理由があっても、原則として期限は延びません。
そのため、まずは、どんな期限が・いつ来るのかを知ることが重要です。

7日以内に行う必要がある手続き

死亡届の提出

亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。
この手続きをしないと、その後の相続や公的手続きが進められません。

3か月以内に判断しなければならないこと

相続するかどうかを決める期限

相続人は、相続に対して次のような判断をすることができます。

  • 財産も借金も含めて、すべて引き継ぐかどうかを決める
  • 相続そのものを引き受けない選択をする
  • 財産の範囲内で責任を負う形を選ぶ

この判断には期限があり、相続が始まったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で必要な手続きを行う必要があります。

なぜ3か月という期限があるのか

相続には、預貯金などの財産だけでなく、借金や未払い金も含まれます。
判断に長い時間をかけると、債権者が不利になる可能性があるため法律で期限が決められています。

4か月以内に行う手続き

準確定申告の期限

亡くなった人が生前に収入を得ていた場合、相続人が代わりに行う確定申告があります。
これを準確定申告といい、相続開始から4か月以内に行わなければなりません。
会社員であっても、医療費控除などで申告が必要になる場合があるため注意が必要です。

10か月以内に行う重要な手続き

相続税の申告と納付の期限

相続税がかかる場合は相続開始から10か月以内に、税務署へ申告し、税金を納める必要があります。
すべての相続で相続税が発生するわけではありませんが、対象となる場合は期限厳守です。

期限を過ぎた場合のリスク

相続税の申告が遅れると、追加で税金がかかったり、手続きが複雑になってしまうなどのペナルティがあります。
「相続税がかかるか分からない」という場合でも、早めに確認することが大切です。

3年以内に行う必要がある手続き

不動産の相続登記の期限

土地や建物を相続した場合、名義を相続人に変更する手続きが必要です。
この相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。
名義変更がされないまま放置されると、土地や建物が誰の所有か分からなくなり、売却や管理ができなくなる問題が起こるため、このような期限が定められています。

期限を守るために大切な考え方

相続の期限は、
  • 3か月
  • 4か月
  • 10か月
  • というように、複数の期限が重なります。
    「何から手をつければいいか分からない」と少しでも迷ったら、司法書士の専門家に相談することで、結果的に負担を減らせるケースも多くあります。

期限を知っていれば相続は怖くない

相続手続きは、期限を理解しているかどうかで難しさが大きく変わります。

  • 3か月以内に相続の判断をすること
  • 4か月以内に必要な申告があること
  • 10か月以内に相続税の手続きを行うこと
  • 3年以内に不動産の名義変更をすること

この流れを押さえることが、安心して相続を進めるための第一歩です。

  • 自分の場合はどうなるのか分からない
  • 期限に間に合っているか不安
  • 家族間で意見が分かれそう
期限が迫ってから慌てるのではなく、不安を感じた段階で相談することが、結果的に時間と負担を減らすことにつながります。

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